○競争入札以外の方法による契約に関する条例

昭和37年7月17日

条例第14号

(通則)

第1条 一般競争入札以外の方法による契約に関しては、別に定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。

(指名競争入札)

第2条 次に掲げる場合においては指名競争入札に付することができる。

(1) 建設工事の請負契約をするとき。

(2) 予定価格200万円以下の売買契約その他の契約をするとき。

(3) その他一般競争入札に付することが不利又は不適当と認められるとき。

(随意契約)

第3条 次に掲げる場合においては随意契約によることができる。

(1) 契約の性質又は目的が競争入札を許さないとき。

(2) 法令により価格のきめられている物資を購入するとき。

(3) 契約の性質又は目的によって相当の経歴、信用を有するものと契約する必要があるとき。

(4) 学校、試験所、農場その他これに施設において生産し又は製造した物品を売却するとき。

(5) 林野の産物をその林野に特別の縁故がある者に売却するとき。

(6) 国、公法人又は公益法人と契約するとき。

(7) 有価証券の売買をするとき。

(8) 舟、車馬の供給契約をするとき。

(9) 運送又は保管の契約をするとき。

(10) 学術又は技芸の保護奨励のためこれに必要な物件を貸し付けるとき。

(11) 公債の発行及び償還に関する契約をするとき。

(12) 予定価格が50万円以下の工事その他の請負契約をするとき。

(13) 予定価格が30万円以下の売買契約をするとき。

(14) 前2号のほか予定価格が10万円以下の契約をするとき。

(15) 契約締結後必要を生じたもので既に契約した部分と分離することができず、又は分離するを不利と認めた場合において同一の契約者と契約するとき。

(16) 公法人その他の起業者の施工する工事に関連する本村の工事で分割して施工することを不利と認めた場合において、その起業者の契約者と契約するとき。

(17) 一般競争入札又は指名競争入札に付しても入札者又は落札者がないとき。

(18) 落札者が契約をしない場合、その落札金額の範囲内で契約するとき。

(19) 時価に比して著しく有利な価格をもって契約することができる見込があるとき、又は速やかに契約しなければ村に不利益をもたらすおそれがあるとき。

(最低制限価格)

第4条 村長は競争入札に付する場合において契約の性質又は目的により、契約価格の適正化を図る必要があると認めるときは、最低制限価格を設けることができる。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年7月1日から適用する。

2 この条例施行前において前項の条例に基づいてなされた行為は、この条例の規定に基づいてなされたものとみなす。

(昭和43年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年9月1日から適用する。

競争入札以外の方法による契約に関する条例

昭和37年7月17日 条例第14号

(昭和43年12月24日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
昭和37年7月17日 条例第14号
昭和43年12月24日 条例第24号