○神津島村指名業者選考委員会規則
昭和60年8月7日
規則第5号
(設置)
第1条 神津島村が発注する工事の請負に関し適格者と認められる者を選考し、村長に答申するため、神津島村指名業者選考委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 委員会は、委員長及び委員若干名をもって組織し、それぞれ次に掲げる職にある者をこれに充てる。
委員長 副村長
委員
総務課長
建設課長
産業観光課長
情報通信課長
企画財政課長
環境衛生課長
2 副村長が特に必要があると認めた場合は、臨時委員をおくことができる。
(委員長の職務及び代理)
第3条 委員長は、委員会を代表し会務を総理する。
2 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(招集)
第4条 委員会は、必要の都度委員長が招集する。
(定足数)
第5条 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
2 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、契約担当課において処理する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年規則第4号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附則(平成21年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。