○神津島村職員の研修等受講の旅費支給規程

平成3年4月1日

訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、神津島村常勤職員の旅費に関する条例(昭和35年神津島村条例第11号。以下「条例」という。)第34条に規定する研修、講習その他これに類する目的のため旅行する旅費の支給について必要な事項を定める事を目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規程で研修とは、東京都市町村職員研修協議会等で実施される研修、講習その他これに類するものをいう。

(旅費の種類及び額)

第3条 研修受講のため官外へ出張を命ぜられた場合には、条例に定める旅費を支給する。ただし、車賃、日当及び宿泊料の額は、別表の定額による。

2 研修等受講中において見学等のため、別に旅費を必要とするときは、前項ただし書の規程にかかわらず条例に定める旅費を支給することができる。

(旅費の計算)

第4条 この規程に定める旅費は、条例で定める方法により計算する。

(特例)

第5条 名称が研修等受講であっても、この規程に基づく旅費を支給することが適当でないと村長が認めたものについては、別に村長が旅費の種類及び額を定めることができる。

(委任)

第6条 この規程の実施について必要な事項は、村長が定める。

この規程は、平成3年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

車賃

日当

宿泊料

宿舎と研修受講会場の交通費実費

1,200円

6,000円

神津島村職員の研修等受講の旅費支給規程

平成3年4月1日 訓令第1号

(平成3年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成3年4月1日 訓令第1号