○神津島村職員の特殊勤務手当に関する規則

昭和61年12月10日

規則第12号

(目的)

第1条 この規則は、神津島村常勤職員に対する給与条例(昭和26年神津島村条例第53号)第22条第2項の規定に基づき特殊な勤務に従事する職員に対して支給する特殊勤務手当に関する事項を定めることを目的とする。

(手当の種類、支給範囲及び支給額)

第2条 手当の種類、支給範囲及び支給額は、別表に定めるところによる。

この規則は、昭和61年12月1日から適用する。

(平成3年規則第2号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成7年規則第8号)

この規則は、平成7年1月1日から適用する。

(平成12年規則第5号)

この規則は、平成12年4月1日から適用する。

(平成13年規則第2号)

この規則は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成22年規則第4号)

(施行期日)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(令和5年規則第18号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

手当名

支給範囲

手当額

摘要

放射線取扱従事手当

放射線照射業務に従事する職員(有資格者)

月額 5,000円

 

透析業務従事手当

透析業務に従事する看護師

1回につき 500円

 

感染症防疫作業従事職員特別手当

感染症が発生し、又は発生するおそれのある場合において感染症患者、若しくは感染症の疑いのある患者を救護した職員。感染症の病原体の付着した物件、若しくは付着の危険がある物件の処理作業に従事した職員。感染症の病原体を有する家畜、若しくは感染症の病原体を有する疑いのある家畜に対する防疫作業に従事した職員。

1日につき 1,000円

防護服を着用しての感染症防疫作業従事職員

神津島村職員の特殊勤務手当に関する規則

昭和61年12月10日 規則第12号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和61年12月10日 規則第12号
平成3年3月16日 規則第2号
平成7年1月1日 規則第8号
平成12年3月30日 規則第5号
平成13年3月31日 規則第2号
平成14年9月26日 規則第6号
平成22年3月18日 規則第4号
令和5年4月1日 規則第18号