○神津島村常勤職員に対する期末手当及び勤勉手当に関する規則

昭和42年3月25日

規則第1号

(期末手当の支給を受ける職員)

第1条 神津島村常勤職員に対する給与条例(昭和26年神津島村条例第53号。以下「給与条例」という。)第21条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員のうち、次の各号に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号の規定に該当して、休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(地方公務員法第28条第2項第2号の規定に該当して、休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(地方公務員法第29条の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 非常勤職員

(5) 派遣職員(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17に定める派遣職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(6) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業中の職員(基準日に育児休業中の職員のうち、基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間がある職員を除く。)

(期末手当の支給を受けない職員)

第2条 給与条例第21条第1項後段の規定で定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

(1) 条例第21条第1項に規定する基準日(以下「基準日」という。)に新たに条例の適用を受けることとなった職員(第5条の規定の適用を受ける者を除く。)

(2) その退職し若しくは失職し、又は死亡した日において、前条各号の1に該当する職員であった者

(3) その退職又は失職後基準日までの間において、再び職員となった者

(4) その退職に引き続き次に掲げる者(非常勤である者を除く。)となった者

 国家公務員

 地方公務員

(退職の基準日)

第3条 基準日前1月以内において給与条例の適用を受ける常勤の職員としての退職が2回以上ある者については前条の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもって当該退職とする。

(期末手当に係る在職期間)

第4条 給与条例第21条第2項に規定する在職期間は同条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第1条第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 休職されていた期間については、その2分の1の期間

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

3 第1条第4号に掲げる職員で勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者、及び公務傷病等による休職者(給与条例第18条の適用を受ける職員をいう。)であった期間については前項の規定にかかわらず除算は行わない。

(在職期間に算入できる職員)

第5条 基準日以前3か月以内(基準日が12月1日であるときは6か月以内)の期間において次の各号に掲げる者が給与条例の適用を受ける職員となった場合(第2号及び第3号に掲げる者にあっては引き続き給与条例の適用を受ける職員となった場合に限る。)はその期間内においてそれらの者として在職した期間、前条第1項の在職期間に算入する。

(1) 特別職に属する地方公務員

(2) 国家公務員

(3) 地方公務員

2 前項の期間の算定については、前条第2項及び第3項の規定を準用する。

(一時差止処分に係る在職期間)

第5条の2 給与条例第21条の2及び第21条の3(これらの規定を給与条例第21条の4において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 第5条第1項各号に掲げる者が引き続き給与条例の適用を受ける職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

(一時差止処分の手続き)

第5条の3 任命権者は、給与条例第21条の3第1項(給与条例第21条の4において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ村長に協議しなければならない。

(一時差止処分の通知)

第5条の4 任命権者は、一時差止処分を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。

2 前項の文書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を公示送達することをもってこれに代えることができるものとし、公示送達された日から2週間を経過したときに文書の交付があったものとみなす。

(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)

第5条の5 給与条例第21条の3第2項(給与条例第21条の4において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、任命権者に対して行わなければならない。

2 任命権者は、前項の申立てがなされた場合には、速やかに、その取扱いについて村長に協議しなければならない。

(一時差止処分の取消しの通知)

第5条の6 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び村長に対し、速やかに理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

(不服申立ての教示)

第5条の7 給与条例第21条の3第5項(給与条例第21条の4において準用する場合を含む。)に規定する説明書(次条において「処分説明書」という。)には、一時差止処分について、村長に対して不服申立てすることができる旨及び不服申立期間を記載しなければならない。

(処分説明書の写しの提出)

第5条の8 任命権者は、一時差止処分を行った場合は、処分説明書の写し1通を村長に提出しなければならない。

(その他の事項)

第5条の9 第5条の2から前条までに定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、村長が定める。

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第6条 給与条例第19条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員のうち、次の各号に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職者。ただし、公務傷病等による休職者を除く。

(2) 第1条第3号及び第4号に該当する者

(3) 派遣職員

(4) 育児休業法第2条の規定により育児休業中の職員(基準日に育児休業中の職員のうち、基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間がある職員を除く。)

(勤勉手当の支給を受けない職員)

第7条 給与条例第19条第1項後段の規定で定める職員は次の各号に掲げる職員としこれらの職員には勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる者のうち勤勉手当に相当する手当が支給されない職員についてはこの限りでない。

(1) その退職し、又は死亡した日において、前条各号の1に該当する職員であった者

(2) 第2条第2号及び第3号に掲げる者

2 第3条の規定は前項の場合に準用する。

(勤勉手当の支給割合)

第8条 給与条例第19条第2項に規定する割合は次条に規定する職員の勤務期間による割合(以下「期間率」という。)第13条に規定する職員の勤務成績による割合(以下「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(勤勉手当の期間率)

第9条 期間率は、基準日以前6か月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第1に定める割合とする。

(勤勉手当に係る勤務期間)

第10条 前条に規定する勤務期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第1条第3号及び第4号に掲げる職員(同条第4号に掲げる職員については勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。)として在職した期間

(2) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であった期間が30日を超えない場合は当然休職にされていた期間を除く。)

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第4条第2項第3号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(4) 給与条例第11条の規定により給与を減額された期間

(5) 負傷又は疾病により勤務しなかった期間から勤務を要しない日及び休日を除いた日が30日を超える場合にはその勤務しなかった全期間

(6) 基準日以前6か月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

(在職期間に算入できる職員)

第11条 第5条第1項の規定は、前条に規定する給与条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。この場合において、基準日以前3か月以内(基準日が12月1日であるときは、6か月以内)の期間とあるのは、「基準日以前6か月以内の期間」と読み替えるものとする。

2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(職務段階等に応じた加算の職員の区分及び加算割合)

第12条 給与条例第19条第4項及び第21条第4項(以下「各項」という。)の職務段階等を考慮して村規則で定める職員の区分は、基準日(基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した職員にあっては退職し、又は死亡した日の前日。以下「基準日等」という。)における別表第2左欄に掲げる俸給表に応じて、同表中欄に定める職員の区分とし、各項の100分の15を超えない範囲内で定める割合は、同表中欄に掲げる職員の区分に応じて、同表右欄に定める加算割合とする。

(勤勉手当の成績率)

第13条 職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれかに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、村長が定めるものとする。ただし、村長はその所属の対象職員が著しく少数であること等の事情により、第1号及び第2号に定める成績率によることが困難であると認める場合には、別段の取扱いをすることができる。

(1) 勤務成績が特に優秀な職員 100分の110

(2) 勤務成績が優秀な職員 100分の105

(3) 勤務成績が良好な職員 100分の95

(4) 勤務成績が良好でない職員 100分の90

2 前項の場合において、職員の成績率を同項第4号に該当するものとして定める場合には、当分の間、村長の定めるころによる。

3 第1項第1号及び第2号に掲げる職員として成績率を定める者の数について基準になる割合は、村長が定める。

第13条の2 前条に定めるもののほか、職員の勤勉手当の成績率に関し、必要な事項は、村長が別に定める。

(支給日)

第14条 給与条例第19条第1項及び第21条第1項に規定する期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表第3の基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に掲げる日(これらの日が日曜日又は土曜日に当たるときは、それぞれの前日)とする。

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(昭和46年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和62年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年3月1日から適用する。

(平成3年規則第4号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

2 平成2年6月8日並びに同年12月10日においてこの規則による改正前の神津島村常勤職員に対する期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定に基づき支給された期末手当及び勤勉手当は、改正後の規則の規定に基づく期末手当及び勤勉手当の内払とみなす。

(平成3年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成18年規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の神津島村常勤職員に対する期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成19年1月1日から適用する。

(平成25年規則第4号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第11号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(令和4年規則第8号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第12号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

別表第1(第9条関係)

勤務期間

割合

6か月

100分の100

5か月以上6か月未満

100分の95

5か月以上5か月15日未満

100分の90

4か月15日以上5か月未満

100分の80

4か月以上4か月15日未満

100分の70

3か月15日以上4か月未満

100分の60

3か月以上3か月15日未満

100分の50

2か月15日以上3か月未満

100分の40

2か月以上2か月15日未満

100分の30

1か月15日以上2か月未満

100分の20

1か月以上1か月15日未満

100分の15

15日以上1か月未満

100分の10

15日未満

100分の5

別表第2(第12条関係)

俸給表

職員

加算割合

行政職俸給表(1)

職務の級が5級である職員

100分の15

職務の級が4級である職員

100分の10

職務の級が3級である職員

100分の5

医療職俸給表(1)

職務の級が3級である職員

100分の5

医療職俸給表(2)

職務の級が4級である職員

100分の5

その他の俸給表

村長、副村長、教育長

100分の15

別表第3(第14条関係)

基準日

支給日

6月1日

6月10日

12月1日

12月10日

神津島村常勤職員に対する期末手当及び勤勉手当に関する規則

昭和42年3月25日 規則第1号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和42年3月25日 規則第1号
昭和46年3月25日 規則第1号
昭和62年2月13日 規則第1号
平成3年3月16日 規則第4号
平成3年5月1日 規則第11号
平成13年11月20日 規則第14号
平成18年10月1日 規則第6号
平成21年4月1日 規則第22号
平成24年1月26日 規則第2号
平成25年3月18日 規則第4号
平成26年9月2日 規則第11号
令和4年4月1日 規則第8号
令和4年9月8日 規則第12号