○神津島村職員の通勤手当に関する規則
平成3年4月1日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、神津島村常勤職員に対する給与条例(昭和26年神津島村条例第53号。以下「条例」という。)第10条の3の規定に基づき、通勤手当の支給について必要な事項を定めることを目的とする。
2 条例第10条の3に規定する場合の通勤距離は、職員の住居から勤務箇所までに至る経路のうち一般に利用しうる最短の距離の経路の長さによるものとする。
(届出)
第3条 職員が新たに条例第10条の3第1項の職員たる要件を具備するに至った場合、及び同項の職員が次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、その通勤の実情を別記様式により速やかに村長に届け出なければならない。
(1) 勤務箇所を異にする異動をした場合
(2) 前項に掲げる変更により条例第10条の3第1項の職員たる要件を欠くに至った場合
(確認及び決定)
第4条 村長は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第10条の3第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。
(支給の始期及び終期)
第5条 通勤手当の支給は、職員に新たに条例第10条の3第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においては、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれの者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終る。ただし、通勤手当の支給の開始については、第3条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 通勤手当は、これを受けている職員にその月額を変更すべき事実が生ずるに至った場合において、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の月額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。
(支給できない場合)
第6条 条例第10条の3第1項の職員が出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の1日から末日までの機関の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、その月の通勤手当は支給することができない。
(この規則に関し必要な事項)
第8条 この規則の施行について必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。