○神津島村職員の住居手当支給に関する規則
昭和53年4月1日
規則第1号
(趣旨)
第1条 神津島村常勤職員に対する給与条例(昭和26年神津島村条例第53号。以下「条例」という。)第10条の規定による住居手当の支給について、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。
(適用除外職員)
第2条 条例第10条第1項第1号の村規則で定める職員は、配偶者(婚姻の届出の有無に係らず、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、父母又は配偶者の父母で職員の扶養親族たる者(条例第8条第2項に規定する扶養親族で条例第9条第1項の届出がされている者に限る。以下同じ。)以外の者が所有し、又は借り受け、居住している住宅及び次条第2号に掲げる住宅並びに村長がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員とする。
(職員の所有に係る住宅に準ずる住宅)
第3条 条例第10条第1項第2号の村規則で定める住宅は、次の各号に掲げる住宅とする。
(1) 職員が所有権の移転を一定期間留保する契約により購入した住宅
(2) 職員の扶養親族たる者が所有する住宅又は、その者が前号に規定する契約により購入した住宅
(3) その他任命権者が定める住宅
(世帯主)
第4条 条例第10条第1項第2号の世帯主とは、主としてその収入によって世帯の生計を支えている職員をいう。この場合において職員又はその扶養親族たる者と職員の配偶者又は1親等の血族若しくは姻族である者(以下「配偶者等」という。)とが共有している住宅(村長がこれに準ずると認める住宅を含む。)に当該職員と当該配偶者等とが同居しているときは、これらの同居している者全員で1の世帯を構成しているものとする。
(職員以外の当該住宅の新築者等)
第5条 条例第10条第2項第2号の村規則で定める者は、次の各号に掲げる住宅の区分に応じ、当該各号に掲げる者とする。
(1) 第3条第2号に掲げる住宅 当該扶養親族たる者
(2) 第3条第3号に掲げる住宅のうち村長が定める住宅 村長が定める者
(確認及び決定)
第7条 任命権者は、職員から前条の規定により届出があったときは、その事実を確認し、その者が当該要件を具備すると認めたときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し又は改定しなければならない。
(家賃の算定の基準)
第8条 第6条第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せて支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、任命権者は村長の定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。
2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたとき、又は職員が条例第10条第2項第2号に係る住居手当を受けている場合において、同号に規定する当該新築又は購入がなされた日から起算して5年を経過したときは、それぞれその事実の生じた日又は5年を経過した日の属する月の翌月(それらの日が月の初日であるときは、それらの日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(事後の確認)
第10条 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が条例第10条第1項の職員たる要件を具備しているかどうか、及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。
(支給日)
第11条 住居手当は、その月の給料の支給日に支給する。
(雑則)
第12条 この規則の実施に関し必要な事項は、村長が定める。
附則
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(平成19年規則第7号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。