○神津島村職員管理職特別勤務手当運用等の要綱
平成13年11月20日
要綱第2号
神津島村職員管理職特別勤務手当運用等の要綱について、下記のとおり定めたので制度の趣旨に沿った運用を図られたい。
記
1 神津島村常勤職員に対する給与条例(昭和26年神津島村条例第53号(以下「給与条例」という。))第16条の2に定める「臨時又は緊急の必要」とする勤務とは、勤務を要しない日又は休日(以下「週休日等」という。)に処理することを要することが明白な臨時又は緊急性を有する業務のための勤務をいい、「その他の公務の運営の必要」による勤務とは、休日において公務の正常な運営を確保するための勤務をいう。
(1) 管理職特別勤務手当の支給対象となる勤務等について
この手当の支給対象となる勤務か否かは、原則として、真に当該週休日等に処理すべき業務であったか否かを判断の基礎とし、臨時又は緊急の必要性もなく、職員の自由意思に基づいて行われる勤務まで含むものではないことに十分留意されたい。又、1時間にも達しない等極めて短時間の勤務については、原則として、この手当の支給対象としない。なお、次に掲げる業務のための勤務は、この手当の支給対象となる勤務としては取り扱わないものとする。
ア 各種資料の整理
イ 一般的に行われているデーターの計測・機器の管理その他これに類する業務
ウ 所属機関以外の機関が主催する諸行事(記念式典、表彰式、講習会、スポーツ大会等)への儀礼的な参加、出席(挨拶等を行う場合を含む。)
エ 所属機関が主催又は共催する諸行事への開催事務担当以外の立場での出席、参加
2 勤務を要しない日等の振替等について
(1) 週休日等に勤務を行う場合には、あらかじめ勤務を要しない日を他の日に振り替え、又は休日の勤務に替えて他の日に勤務を免除すること(以下「振替等」という。)が原則であり、公務の運営の必要等で、やむを得ずこのような措置をとることができない場合についてのみ管理職員特別勤務手当の支給対象とするものとする。
(2) 振替等を行い週休日等に勤務した場合、その日は勤務を要する日となり、振り替えた日に勤務を行った場合は、その日が手当の支給対象となる。
(3) 振替によらずに手当を支給する場合においては、3時間以上の勤務を支給対象とすることとし、3時間に満たない勤務時間に対しては、実働時間を時間休に振り替えることとする。
3 公務により旅行中の場合においては、旅行目的地において、臨時又は緊急の必要その他公務の運営の必要により週休日に勤務した場合で、その勤務に従事した時間が明確に証明できるものに限り管理職員特別勤務として取り扱うものとする。
4 管理職員特別勤務は、週休日等の始まる勤務(週休日等以外の日から週休日等に引き続く勤務のうち当該週休日等において勤務に従事した時間が短時間である勤務以外の勤務を含む。)とし、連続する勤務(二以上の週休日等にまたがる勤務を含む。)の始まり(週休日等以外の日から週休日等に引き続く勤務にあっては、当該週休日等の午前0時)から終わりまでを1回として取り扱うものとする。ただし、一の週休日等において勤務の開始が二以上ある場合は、当該週休日等に始まる勤務のすべてを1回の連続した勤務として取り扱うものとする。
(1) 勤務1回の取扱いについて
ア 週休日等以外の日から週休日等に引き続く勤務のうち週休日等における勤務が3時間に満たないものは、週休日等において勤務に従事した時間が短時間である勤務とし、支給対象にしないものとする。
イ 連続する勤務には、休憩等に要した時間(休憩時間、睡眠時間及び勤務を命令されていない時間をいう。)をはさんで引き続く勤務が含まれるものとする。ただし、当該休憩等に要した時間が相当時間(3時間以上)である場合には、休憩等に要した時間終了後の勤務の復帰を新たに勤務の開始として取り扱うものとする。
5 神津島村職員の管理職員勤務手当に関する規則(平成13年神津島村規則第12号)第3条に規定する「6時間」は、週休日等における実働時間により、休憩及び睡眠時間は除くものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成21年訓令甲第7号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成29年要綱第8号)
(施行期日)
この要綱は、公布の日から施行する。