○神津島村職員の管理職員特別勤務手当に関する規則
平成13年11月20日
規則第12号
(目的)
第1条 この規則は神津島村常勤職員に対する給与条例(昭和26年神津島村条例第53号。以下「条例」という。)第16条の2第3項の規定に基づき管理職員特別勤務手当の支給について必要な事項を定めることを目的とする。
(支給要件)
第2条 管理職員特別勤務手当は、職員の当該勤務を要しない日を他の日に振り替えず、又は、当該休日の勤務に替えて他の日の勤務を免除しなかった場合に限り支給する。
(支給額等)
第3条 条例第16条の2第3項第1号規則で定める支給額等は、次の表のとおりとする。
区分 | 支給対象となる日の勤務時間及び支給額 | |
6時間以下の場合 | 6時間を超える場合 | |
課長、所長、主幹、園長、事務局長 | 8,000円 | 12,000円 |
(支給方法)
第4条 管理職員特別勤務手当の支給方法は、その月分を翌月給料の支給方法に準じて支給する。
(委任)
第5条 この規則の実施に必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年規則第2号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第10号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第15号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。