○管理職手当の支給範囲を定める規則

昭和50年1月30日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、神津島村常勤職員に対する給与条例(昭和26年神津島村条例第53号。以下「給与条例」という。)第7条の2第2項の規定に基づき管理職手当の支給を受ける者の範囲及びその支給方法について定めることを目的とする。

(支給額等)

第2条 管理職手当の支給を受ける職及び支給額は、別表のとおりとする。

(給与条例附則第3項の規定の適用を受ける職員の支給額)

第2条の2 給与条例附則第3項の規定の適用を受ける職員に対する前条の規定の適用については、当分の間、同条中「職及び支給額は、別表のとおり」とあるのは、「職は、別表のとおりとし、その支給額は、同表に定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(支給方法)

第3条 管理職手当の支給については、給与条例第6条及び第7条に定める給料支給の例による。

(支払条件)

第4条 職員が月の1日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合は、管理職手当は支給しない。

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和60年規則第9号)

この規則は、昭和60年10月1日から施行する。

(平成9年規則第2号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成13年規則第3号)

この規則は、平成13年4月1日から適用する。

(平成16年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年規則第1号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成31年規則第3号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年規則第8号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

管理職手当の支給を受ける職員

支給額

課長、所長、園長、事務局長

55,000円

主幹

40,000円

管理職手当の支給範囲を定める規則

昭和50年1月30日 規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和50年1月30日 規則第1号
昭和60年9月11日 規則第9号
平成9年4月1日 規則第2号
平成13年3月31日 規則第3号
平成16年4月1日 規則第4号
平成20年3月21日 規則第2号
平成23年2月21日 規則第1号
平成25年3月4日 規則第1号
平成31年3月28日 規則第3号
令和5年3月1日 規則第8号