○神津島村長等の給料等の特例に関する条例

平成11年3月23日

条例第11号

神津島村長等の給料等に関する条例(昭和45年神津島村条例第2号。以下「条例」という。)第5条の規定にかかわらず、神津島村長等の平成11年12月に支給する期末手当(改正後の神津島村常勤職員に対する給与条例の一部を改正する条例第21条第2項及び別表第1並びに別表第2の規定の適用を受ける職員に対して支給するものに限る。)の割合は、100分の140を乗じて得た額とする。この場合において、条例第4条第1項の規定の適用については、なお従前の例による。

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

2 この条例は、平成12年3月31日限りで、その効力を失う。

神津島村長等の給料等の特例に関する条例

平成11年3月23日 条例第11号

(平成11年3月23日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成11年3月23日 条例第11号