○審理、喚問、聴問等に出頭した者及び公聴会に参加した者の費用弁償に関する条例
昭和34年4月3日
条例第6号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条等の規定に基づき、審理、喚問、聴問等に出頭した者及び公聴会に参加した者(以下「参考人等」という。)に支給する費用弁償について、必要な事項を定めることを目的とする。
(費用弁償)
第3条 参考人等が、審理、喚問、聴問等に出頭し、又は公聴会に参加したときは、その費用を弁償する。ただし、村から給料を受ける職にある者には、支給しない。
2 費用弁償の額のうち日当の額は1回につき14,000円を支給する。この場合において、参考人等が村外在住者の場合には、議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年神津島村条例第17号)第5条の規定により支給される旅費(日当を除く。)に相当する額を加給する。ただし、この場合の日当の額は1日につき14,000円とする。
種類 | 単位 | 額 |
鉄道賃 |
| 1等運賃 |
船賃 |
| 1等運賃 |
車賃 |
| 実費 |
日当 | 1日につき | 4,000円 |
宿泊料 | 1夜につき | 5,000円 |
3 費用弁償の支給方法は、村職員の例による。
(その他の実費)
第4条 前条に定めるもののほか、特に必要な旅費はその実費を弁償することができる。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和34年3月1日から適用する。
附則(昭和51年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(平成4年条例第9号)
この条例は、平成4年5月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(2) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第1項の規定により本村選挙管理委員会が出頭を求めた選挙人その他の関係人