○審理、喚問、聴問等に出頭した者及び公聴会に参加した者の費用弁償に関する条例

昭和34年4月3日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条等の規定に基づき、審理、喚問、聴問等に出頭した者及び公聴会に参加した者(以下「参考人等」という。)に支給する費用弁償について、必要な事項を定めることを目的とする。

(参考人等の範囲)

第2条 前条に規定する参考人等とは、別表に定める者をいう。

(費用弁償)

第3条 参考人等が、審理、喚問、聴問等に出頭し、又は公聴会に参加したときは、その費用を弁償する。ただし、村から給料を受ける職にある者には、支給しない。

2 費用弁償の額のうち日当の額は1回につき14,000円を支給する。この場合において、参考人等が村外在住者の場合には、議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年神津島村条例第17号)第5条の規定により支給される旅費(日当を除く。)に相当する額を加給する。ただし、この場合の日当の額は1日につき14,000円とする。

種類

単位

鉄道賃

 

1等運賃

船賃

 

1等運賃

車賃

 

実費

日当

1日につき

4,000円

宿泊料

1夜につき

5,000円

3 費用弁償の支給方法は、村職員の例による。

(その他の実費)

第4条 前条に定めるもののほか、特に必要な旅費はその実費を弁償することができる。

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年3月1日から適用する。

(昭和51年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(平成4年条例第9号)

この条例は、平成4年5月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(1) 地方自治法第100条第1項の規定により出頭した選挙人その他の関係人、第199条第8項の規定により出頭した関係人、第251条第6項の規定により出頭した当事者及び関係人並びに第109条第4項の規定による公聴会に参加した者

(2) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第1項の規定により本村選挙管理委員会が出頭を求めた選挙人その他の関係人

審理、喚問、聴問等に出頭した者及び公聴会に参加した者の費用弁償に関する条例

昭和34年4月3日 条例第6号

(平成4年5月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和34年4月3日 条例第6号
昭和51年3月18日 条例第1号
平成4年5月1日 条例第9号