○議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和31年10月1日

条例第17号

(報酬)

第1条 議会の議長、副議長及び議員の報酬(以下「報酬」という。)は、次のとおりとする。

議長 月額 240,000円

副議長 月額 190,000円

議員 月額 170,000円

(報酬の支払い)

第2条 報酬は、議長及び副議長にはそれぞれ選挙された当月分から、議員にはその職について当月分から支給する。この場合において、月の中途にその職についた者の当月分の報酬は、日割計算により支給する。

(離職後の支払い)

第3条 議長、副議長及び議員(以下「議長等」という。)がその職を離れたときは、その当月分までの報酬を支給する。この場合において、月の中途にその職を離れた者の当月分の報酬は、日割計算による支給とし、いかなる場合においても、重複して支給しない。ただし、議長等が死亡又は任期満了によりその職を離れたときは、後段の規定にかかわらず、その当月分までの報酬を支給する。

(期末手当)

第4条 議長、副議長及び議員で、6月1日及び12月1日(以下この条例において「基準日」という。)に在職する者に、それぞれの期間につき、期末手当を支給する。基準日前1月以内に退職、失職、又は死亡した者(当該基準日においてこの項前段の規定の適用を受ける者を除く。)についても、同様とする。

2 期末手当の額は、それぞれ前項の基準日現在(同項後段に規定する者にあっては、退職、失職、又は死亡の日現在)における報酬月額及び報酬月額に100分の15を乗じて得た額の合計額に、100分の175を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間(議員が任期満了等により退職又は失職し、その月又は翌月に再び議員に就職した場合には、引き続き在職したものとみなす。)次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 期末手当の支給方法は、神津島村常勤職員に対する給与条例(昭和26年神津島村条例第53号)の適用を受ける職員の例による。

(費用弁償)

第5条 議長、副議長及び議員が公務のため旅行したときは、その旅行について、費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、別表第1、及び別表第2のとおりとする。ただし、議会を代表する場合は、議長相当額とする。

3 前項に定めるもののほか、議長、副議長及び議員に支給する旅費については、内国旅行の旅費、及び外国旅行の旅費に区分し、一般職の職員に支給する旅費の例による。

4 議員が臨時出納検査に立ち会ったとき、若しくは職務のため現地調査を行ったときは、費用弁償として8,500円を支給する。

(重複支給の調整)

第6条 同一の日に、2以上の職務に従事したものに対しては、費用弁償は重複してこれを支給しない。

(規則への委任)

第7条 この条例に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、昭和31年10月1日から施行する。

2 神津島村職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和27年神津島村条例第74号)は、廃止する。

(昭和32年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年10月1日から適用する。

(昭和32年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(昭和34年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。

(昭和35年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

(昭和37年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

(昭和37年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

(昭和39年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和41年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(昭和41年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(昭和42年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(昭和42年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年7月1日から適用する。

(昭和43年条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

2 第4条第2項の旅費額中の「日当」の改正は、前項の規定にかかわらず昭和43年8月1日から適用する。

(昭和44年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和45年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和46年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年1月1日から適用する。

(昭和47年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和48年10月1日から適用する。

3 第4条の規定による改正後の条例の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は昭和49年4月1日から適用し、この条例の施行の前日までに議会の議員に支払われた報酬は改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

3 改正後の条例の第4条第2項の規定は昭和50年1月1日から適用し、同条第4項の規定は昭和50年4月1日から適用する。

(昭和51年条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、昭和52年1月1日から適用する。

(昭和54年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和54年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和55年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和56年条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和59年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和59年条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和59年10月1日から適用する。

(昭和61年条例第1号)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(平成元年条例第19号)

この条例は、平成元年10月1日から施行する。

(平成3年条例第1号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年条例第23号)

この条例は、平成3年10月1日から施行する。

(平成5年条例第1号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(特例措置)

2 改正後の条例の適用については、平成6年3月31日までの間、「100分の50」とあるのは「100分の40」と、「100分の200」とあるのは「100分の210」とする。

(平成6年条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(特例措置)

2 改正後の条例の適用については、平成7年3月31日までの間、「100分の50」とあるのは「100分の40」と、「100分の190」とあるのは「100分の200」とする。

(平成7年条例第1号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成10年条例第18号)

この条例は、平成10年12月1日から施行する。

(平成11年条例第2号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当に関する特例措置)

2 平成12年3月に支給する期末手当に係るこの条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第4条第2項の適用については、同項中「100分の55」とあるのは「100分の25」とする。

(平成14年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第1号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する初日(公布日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(期末手当に関する特例措置)

2 平成15年12月に支給する期末手当については、改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例第4条第2項の規定にかかわらず、同項中「100分の170」とあるのは「100分の160」とする。

(平成16年条例第1号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の初日(公布日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(期末手当の特例措置)

2 平成17年12月に支給する期末手当については、改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例第4条第2項の規定にかかわらず、同項中「100分の172.5」とあるのは、「100分の175」とする。

(平成19年条例第12号)

この条例は、平成19年7月1日から施行する。

(平成21年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の初日(公布日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(期末手当の特例措置)

2 平成21年12月に支給する期末手当については、改正後の議会の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例第4条第2項の規定にかかわらず、同項中「100分の162.5」とあるのは「100分の147.5」とする。

(平成22年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成22年12月に支給する期末手当については、改正後の議会の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例第4条第2項の規定にかかわらず、期末手当においては100分の150を乗じて得た額とする。

(平成26年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成27年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成27年12月に支給する期末手当については、改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例第4条第2項の規定にかかわらず、同項中「100分の165」とあるのは「100分の167.5」とする。

(平成28年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(平成28年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成28年12月に支給する期末手当については、改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例第4条第2項の規定にかかわらず、同項中「100分の170」とあるのは「100分の175」とする。

(平成30年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(平成29年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成29年12月に支給する期末手当については、改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例第4条第2項の規定にかかわらず、同項中「100分の172.5」とあるのは「100分の175」とする。

(平成30年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(平成30年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成30年12月に支給する期末手当については、改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例第4条第2項の規定にかかわらず、同項中「100分の167.5」とあるのは「100分の177.5」とする。

(令和元年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和元年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和元年12月に支給する期末手当については、改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例第4条第2項の規定にかかわらず、同項中「100分の170」とあるのは「100分の172.5」とする。

(令和2年条例第25号)

この条例は公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

第2条 令和4年6月の期末手当の額は、この条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第4条第2項及び第3項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この条において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に167.5分の10を乗じて得た額(以下この条において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(令和4年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第5条関係)(内国旅行)

区分

鉄道賃

船賃

航空賃

車賃(1日につき)

日当(1日につき)

宿泊料(一夜につき)

食卓料(一夜につき)

議長

副議長

議員

一等相当実費

一等実費

実費

1,500円

2,800円

13,000円

1,800円

別表第2(第5条関係)(外国旅行)

区分

車賃(1日につき)

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料(1夜につき)

支度料

旅行雑費

議長

副議長

議員

実費

2,800円

13,000円

5,000円

70,000円

実費

議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和31年10月1日 条例第17号

(令和5年12月5日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和31年10月1日 条例第17号
昭和32年4月1日 条例第3号
昭和32年9月12日 条例第9号
昭和34年10月12日 条例第13号
昭和35年11月2日 条例第10号
昭和37年3月31日 条例第10号
昭和37年12月12日 条例第18号
昭和38年9月20日 条例第10号
昭和39年3月31日 条例第16号
昭和40年7月1日 条例第15号
昭和41年3月25日 条例第1号
昭和41年8月5日 条例第10号
昭和42年3月25日 条例第2号
昭和42年6月26日 条例第10号
昭和43年9月27日 条例第15号
昭和44年3月20日 条例第1号
昭和45年3月26日 条例第1号
昭和46年3月22日 条例第2号
昭和47年3月23日 条例第2号
昭和48年3月22日 条例第1号
昭和49年3月16日 条例第1号
昭和50年1月30日 条例第1号
昭和51年12月16日 条例第22号
昭和54年3月15日 条例第1号
昭和54年6月26日 条例第11号
昭和55年3月10日 条例第5号
昭和56年3月17日 条例第1号
昭和59年3月30日 条例第5号
昭和59年9月28日 条例第15号
昭和61年3月12日 条例第1号
昭和62年3月18日 条例第2号
平成元年9月5日 条例第19号
平成3年3月18日 条例第1号
平成3年9月20日 条例第23号
平成5年3月11日 条例第1号
平成5年12月17日 条例第23号
平成6年12月16日 条例第19号
平成7年3月14日 条例第1号
平成10年12月21日 条例第18号
平成11年3月23日 条例第2号
平成11年12月16日 条例第18号
平成14年3月13日 条例第4号
平成15年3月12日 条例第1号
平成15年12月16日 条例第19号
平成16年3月19日 条例第1号
平成17年12月1日 条例第9号
平成19年6月14日 条例第12号
平成21年12月1日 条例第15号
平成22年12月1日 条例第10号
平成26年12月9日 条例第21号
平成28年3月8日 条例第6号
平成28年12月6日 条例第32号
平成30年3月7日 条例第6号
平成30年12月4日 条例第23号
令和元年12月4日 条例第15号
令和2年11月20日 条例第25号
令和4年3月8日 条例第3号
令和4年12月5日 条例第20号
令和5年12月5日 条例第19号