○神津島村職員被服貸与規程

平成8年12月1日

訓令第7号

(目的)

第1条 この規定は別に定めがあるものを除き、常勤の職員に対し職務の執行上必要な被服を貸与することを目的とする。

(被貸与者、貸与品及び貸与期間)

第2条 被貸与者、貸与する被服(以下「貸与品」という。)の種類及び貸与期間は別表による。

2 この規程に定める期間は月で計算する。

3 貸与品に冬期用、夏期用の区別のあるものについては、冬期用のものは10月から翌年5月まで、夏期用のものは6月からその年の9月までをそれぞれ1冬、1夏の期間とする。

(貸与期間及び貸与品の調整)

第3条 貸与品の貸与期間は、貸与品の命数を斟酌して伸縮することができる。

2 貸与品の全部又は一部で村長において貸与する必要がないと認めたときは、貸与しない。

(再貸与)

第4条 貸与期間内において貸与品を亡失又はき損したため、代品を要すると村長が認めたときは再貸与することができる。

(被貸与者の異動による貸与品の取扱い)

第5条 被貸与者が退職、休職又は他へ転勤するときはその貸与品が貸与期間満了前のものに限りその被貸与者は貸与品を直に返納しなければならない。ただし、天災地変その他不可抗力によって貸与品を返納することができないときは、この限りでない。

(貸与品の支給)

第6条 貸与品の貸与期間が満了したときは、その貸与品を貸与者に支給する。被貸与者が死亡したときもまた同じである。

(貸与品の取扱い)

第7条 貸与品はこれを貸与の目的以外に使用し、又はその他の処分をすることができない。

(各課長の報告義務)

第8条 被貸与者が貸与品を亡失若しくはき損したとき又は第5条の規程に違反し返納しないときは、各課長は速やかに総務課長を経て村長に報告しなければならない。

(共用被服)

第9条 各課長は作業上共用させるため第2条に規定する貸与品以外の作業用衣、雨具、ゴム長ぐつ等の被服を備え置くことができる。

2 前項の共用被服の数及び備付けを必要とする職場については、当該課長が総務課長と協議の上定める。

(貸与品に対する調査)

第10条 総務課長は必要に応じ、貸与被服の使用状況及び貸与品の適応性を調査し所要の配置を講じなければならない。

(この規程の施行に関し必要な事項)

第11条 この規程の施行について必要な事項は別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成11年訓令甲第7号)

この訓令は、平成11年1月1日から施行する。

(平成20年訓令甲第13号)

この訓令は、平成20年10月1日から施行する。

別表(第2条関係)

種別

被貸与者

貸与品

貸与数

貸与期間

摘要

1

工事現場の指導監督等の業務に従事する職員

冬服

2着

3年

 

夏服

2着

3年

雨具

1衣

3年

ゴム長靴

1足

2年

安全靴

1足

3年

防寒服

1着

3年

2

給食作業及びこれに準ずる業務に従事する職員

白衣

3着

1年

 

ゴム長靴

2足

1年

(ビニール、ゴム製)

エプロン

3枚

1年

3

保健婦及び医療事務に従事する職員

白衣(夏)

3着

2年

他の団体から貸与を受けている職員は除く。

白衣(冬)

2着

2年

シューズ

2足

2年

予防着

2着

2年

ズボン(夏)

2着

2年

ズボン(冬)

2着

2年

4

環境衛生業務に従事する職員

冬服

2着

3年

 

夏服

2着

3年

雨具

1衣

3年

ゴム長靴

1足

3年

5

消防業務及び救急患者搬送業務に従事する職員

冬服

2着

3年

 

夏服

2着

3年

防寒服

1着

3年

略帽

1帽

3年

編上靴

1足

3年

6

災害等に従事する全職員

災対服

1着

3年

 

冬服

1着

3年

夏服

1着

3年

バンド

1本

3年

(男子のみ)

 

 

編上靴

1足

3年

(男子のみ)

 

 

作業帽

1帽

作業服と同じ

保安帽

1帽

耐用年数

7

事務に従事する職員

女子事務服

 

 

他の団体から貸与を受けている職員は除く。

ベスト(冬)

2着

5年

ベスト(夏)

2着

5年

スカート(冬)

2着

5年

スカート(夏)

2着

5年

保育所職員

運動着

2着

3年

神津島村職員被服貸与規程

平成8年12月1日 訓令第7号

(平成20年10月1日施行)