○神津島村職務業績評価規程

平成5年4月1日

訓令甲第8号

(目的)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第40条第1項の規定に基づき、職員の職務業績について、客観的かつ継続的に把握することにより、これを職員の能力開発、指導育成、昇任選考等に反映し、公正な人事管理を行うことを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 職務業績評価 職員が割り当てられた職務を遂行した業績及びその職務の遂行上見られた職員の能力、態度等(以下「職務業績」という。)を、この規程の定めるところにより評定し、公式に記録することをいう。

(2) 課長神津島村組織規則(平成6年神津島村規則第8号)第4条に規定する課長(主幹を除く。)をいう。

(職務業績評価の備えるべき要件)

第3条 職務業績評価は、職員に割り当てられた職務の種類、複雑性及び責任の度に応じて、職員の業績及び職務の遂行上見られた職員の能力、態度等を公正かつ確実に評定し、示すものでなければならない。

(対象となる職員の範囲)

第4条 職務業績評価は、常勤の一般職に属する職員について実施する。ただし、村長が認める職員にあっては、この限りでない。

(評定の種類)

第5条 評定の種類は、定期評定及び特別評定とする。

(定期評定)

第6条 定期評定は、次に掲げる職員を除く職員について、毎年度1回、10月1日を基準日(以下「評定基準日」という。)として実施する。

(1) 条件付採用期間中の職員

(2) 課長その他これらに相当する職にある者及び管理職選考合格者

(3) 休職、長期の出張又は研修その他の理由により、村長が公正な評定を実施することが困難であると認める職員

2 前項第2号に掲げる職員についての定期評定は、村長が別に定めるところにより実施する。

(特別評定)

第7条 特別評定は、次に掲げる職員について、村長が別に定める日を基準日として実施する。

(1) 前条第1項第1号に掲げる職員で、その採用の日から起算して6月を経過する者(次号に掲げる職員を除く。)

(2) 前条第1項第1号に掲げる職員のうち条件付採用期間が延長された職員で、村長が必要があると認める者

(3) 前条第1項第3号に掲げる職員で、村長が定期評定を実施することが困難であると認めた理由が消滅し、評定を実施する必要があると認める者

(4) 前3号に掲げる職員のほか、村長が必要があると認める職員

2 副村長は、前項の規定による特別評定の実施について、村長に上申するものとする。

3 第1項第1号及び第2号に掲げる職員で、特別評定を実施することとなる職員については、当該特別評定の基準日の属する年度に実施される定期評定の対象者としない。

(評定対象期間)

第8条 定期評定の対象となる期間(以下「対象期間」という。)は、前回の評定基準日から当該定期評定の基準日の前日までとする。ただし、当該定期評定の基準日前1年以内に採用された職員についての対象期間は、その採用の日から当該定期評定の基準日の前日までとする。

2 特別評定の対象期間は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める期間とする。

(1) 前条第1項第1号及び第2号に掲げる職員 その採用の日から当該特別評定の基準日の前日まで

(2) 前条第1項第3号及び第4号に掲げる職員 村長が別に定める期間

(定期評定の評定者等)

第9条 定期評定を実施する者は、第1次評定者、第2次評定者とし、次の表に定める者(以下「評定者」という。)とする。

第1次評定者

第2次評定者

課長

副村長

2 副村長は、被評定者の上司である第1次評定者に事故等があり、定期評定を実施できない場合においては、別の者を第1次評定者とすることができる。

3 副村長は、この規程中その職務とされているものについて、総務課長に行わせることができる。

(評定者の責務)

第10条 評定者は、職員の職務業績について公正に評定し、職務業績票(様式第1号から様式第7号。以下「業績票」という。)に記録するものとする。

2 第1次評定者は、評定後直ちに業績票を第2次評定者に提出するものとする。この場合において、第2次評定者に評定結果について説明するとともに、第2次評定者と意見を交換するものとする。

3 第2次評定者は、第1次評定者の評定結果及び説明を参考に評定し、評定後直ちに業績票を村長に提出するものとする。

(昇任選考別評定)

第11条 副村長は、村長が昇任選考の対象者について、当該昇任選考のための職務業績評価の提示を求めた場合においては、直近に実施した評定の当該対象者の業績票等に基づき、昇任選考別評定を実施し、その評定結果を別に定める日までに、村長に報告しなければならない。

2 村長は、前項の昇任選考別評定結果について、直近に実施した評定の結果との均衡上必要があると認めるときは、これを調整することができる。

(評定記録の効力)

第12条 業績票その他の記録(以下「評定記録」という。)は、当該評定記録に係る被評定者に対し新たに評定が実施されるまでの間の当該被評定者の職務業績を示したものとみなす。

(評定記録の確認等)

第13条 村長は、評定記録の内容について、適当であると認めたときは、これを確認する。

2 村長は、評定記録の内容について、適当でないと認めたときは、評定者に再評定させるものとする。

(評定記録の保管等)

第14条 前条第1項の規定による確認が終了した評定記録は、総務課長が保管する。

2 総務課長は、被評定者が評定記録の公開を申し出た場合においては、当該被評定者に係る評定記録のうち、村長が人事管理上支障がないと認めた部分について、本人に対し公開することができる。

(委任)

第15条 この規程に定めるもののほか、職務業績評価の実施に関し必要な事項は、総務課長が定める。

(施行期日等)

1 この訓令は、平成5年4月1日から施行する。ただし、第14条第2項の規定は、神津島村訓令で定める日から施行する。

(経過措置)

2 平成5年度において実施する定期評定について規程第6条第1項の規定の適用については、同項中「10月1日」とあるのは、「4月1日」とする。

(平成19年訓令甲第15号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年訓令甲第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年訓令甲第3号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

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神津島村職務業績評価規程

平成5年4月1日 訓令甲第8号

(平成28年8月10日施行)