○営利企業等の従事制限に関する規則
昭和48年8月10日
規則第5号
(趣旨)
第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条第2項に規定する営利企業等の従事に関する任命権者の許可の基準は、この規則の定めるところによる。
(制限される地位)
第2条 法第38条第1項の規定に基づき、職員が任命権者の許可を受けなければ兼ねてはならない地位は、同項に規定する役員のほか、次に掲げるものとする。
(1) 顧問
(2) 相談役
(3) 評議員
(4) その他前各号に掲げるものに準ずる地位
(許可の基準)
第3条 任命権者は、職員が法第38条第1項に規定する営利企業等に従事することについては、次に掲げる要件を具備し、かつ、法の精神に反しないと認める場合に限り、許可することができる。
(1) 職務の遂行に支障がないこと。
(2) その職員の職との間に特別な利害関係又はその発生のおそれがないこと。
(3) 国又は他の普通地方公共団体の職員の職に併せつく場合にあっては、勤務時間及び給与を受ける時間が重複しないこと。
2 任命権者は、法第38条第1項の規定に基づいて許可した場合において、前項の規定による要件を具備するに至らなくなったとき又はそのおそれがあると認められるに至ったときは、速やかに許可を取り消さなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。