○職員の職務に専念する義務の免除に関する規則

昭和46年3月22日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和46年神津島村条例第6号)第2条第3号の規定に基づき職員の職務に専念する義務の免除に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(職務に専念する義務を免除される場合)

第2条 職員があらかじめ任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)の承認を得て、職務に専念する義務を免除される場合は、次の各号に掲げる場合とする。

(1) 職員が国又は他の地方公共団体その他の公共団体若しくはその職務と関連を有する公益に関する団体の事業又は事務に従事する場合

(2) 職員が法令又は条例に基づいて設置された職員の厚生福利を目的とする団体の事業又は事務に従事する場合

(3) 職員が村又は村の機関以外のものの主催する講演会等において、村政又は学術等に関し、講演等を行う場合

(4) 職員がその職務上の教養に資する講演会等を聴講する場合

(5) 職員がその職務の遂行上必要な資格試験を受験する場合

(6) 職員が消防団員として団長の招集により服務し又は出動する場合

(7) その他特別の事由のある場合

この規則は、公布の日から施行する。

職員の職務に専念する義務の免除に関する規則

昭和46年3月22日 規則第2号

(昭和46年3月22日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和46年3月22日 規則第2号