○神津島村職員の懲戒に関する条例

昭和29年3月8日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第2項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果その他懲戒に関し規定することを目的とする。

(懲戒の手続)

第2条 戒告、減給、停職又は免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第3条 減給は、1日以上6月以下の範囲で、その発令の日に受ける給料の額(地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、神津島村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年神津島村条例第19号)第19条第1項から第3項までに規定する報酬の額)の10分の1以下を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

(停職の効果)

第4条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中いかなる給与も支給されない。

(懲戒手続の継続)

第5条 懲戒に付せらるべき事件が刑事裁判所に係属する間においても、任命権者は同一事件について適宜に懲戒手続を進めることができる。

(委任)

第6条 この条例の実施に関し必要な事項は、任命権者が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第18号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第17号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

神津島村職員の懲戒に関する条例

昭和29年3月8日 条例第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和29年3月8日 条例第3号
令和元年12月4日 条例第18号
令和4年12月5日 条例第17号