○神津島村職員の職名に関する規則
昭和39年1月4日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、法令に特別の定めあるものを除くほか、本村に勤務する職員(地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条第1項に定める職員をいう。以下「職員」という。)の職名について必要な事項を定めることを目的とする。
(職員の職名)
第2条 職員の職名は、次のとおりとする。
(1) 吏員の職名
課長、主幹、会計管理者、所長、園長、事務局長、園長補佐、課長補佐、係長、主査、主任、主事、技師、医師、看護師長、看護師、主任看護師、栄養士、歯科衛生士、准看護師、保健師、保育士、衛生士、理学療法士
(2) その他の職員の職名
調理員、作業員
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和39年1月1日から適用する。
附則(平成3年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年規則第8号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第3号)
この規則は、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成13年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成15年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成28年規則第14号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年6月1日から適用する。
附則(平成28年規則第18号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第16号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。