○神津島村地域経済基盤強化対策協議会規則
昭和61年9月2日
規則第9号
(名称)
第1条 本協議会は、神津島村地域経済基盤強化対策協議会(以下「協議会」という。)という。
(役割)
第2条 協議会は、村長の諮問に応じ、神津島村地域経済基盤強化に関する計画の策定及び変更並びに基盤強化計画に基づく事業の実施を推進するものとする。
(委員)
第3条 協議会に委員を置く。委員の定数は20名以内とし、次に掲げる者のうちから村長が委嘱する。
(1) 漁業関係者
(2) 農業関係者
(3) 観光事業関係者
(4) 商工業関係者
(5) 学識経験者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠による委員の任期は前任者の残任期間とする。(役職により委嘱された委員は、その役職を退いた場合、委員の資格を失う。)
(役員)
第5条 協議会に次の役員を置く。
(1) 会長1名
(2) 副会長1名
2 会長及び副会長は委員の互選により定める。
3 会長は協議会を代表し会務を総理する。
4 副会長は会長を補佐し会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 会議は会長が必要に応じて招集し、会長がその議長となる。
2 会議は委員の過半数以上の出席をもって開催しなければならない。
(議事の決定)
第7条 議事の決定は、出席委員の過半数で決定する。ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者の出席)
第8条 協議会において、必要があると認めるときは、その会議に関係者又は参考人の出席を求め、意見を聴くことができる。
(経費の支弁)
第9条 協議会の事務の管理及び執行に要する費用は、神津島村が負担する。
(庶務)
第10条 協議会の庶務は企画財政課で処理する。
(雑則)
第11条 この規則で定めるもののほか、協議会の運営に関し、必要な事項は会長が会議に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年6月1日から適用する。
附則(平成10年規則第19号)
この規則は、平成10年12月1日から施行する。