○神津島村公図対策審議会条例

昭和48年3月22日

条例第8号

(設置)

第1条 神津島村の公図作成に必要な重要事項を審議するため、村長の附属機関として、神津島村公図対策審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、村長の諮問に応じて次に掲げる事項の計画並びにその実施に必要な調査及び審議を行う。

(1) 公図作成に関する事業運営に必要な事項

(2) 字界図作成に伴う字の調整に関する事項

(3) 現地における境界の調停に関する事項

(4) その他必要な事項

(組織)

第3条 審議会は、次に掲げる者につき村長が委嘱する委員9名をもって組織する。

(1) 学識経験を有するもの 9名

(委員の任期)

第4条 委員の任期は3年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(会長の設置及び権限)

第5条 審議会に会長を置く。

2 会長は、委員が互選する。

3 会長は、審議会を代表し会務を総理する。

(招集)

第6条 審議会は、会長が招集する。

(定足数及び表決数)

第7条 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開く事ができない。

2 審議会の議事は、出席した委員の過半数で、可否同数のときは会長の決するところによる。

(書記)

第8条 審議会に書記を置く。

2 書記は、村長が部内の職員から任命し、会長の命を受け会務を処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営その他必要な事項は、審議会の意見を聴いて村長が別にこれを定める。

1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

神津島村公図対策審議会条例

昭和48年3月22日 条例第8号

(昭和48年3月22日施行)