○神津島村監査委員に関する条例
昭和39年3月31日
条例第2号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条の規定に基づく監査委員に関しては、この条例の定めるところによる。
(定義)
第2条 法第195条第2項の規定による、神津島村の監査委員は2人とする。
(監査、検査、審査の執行)
第3条 法第199条第4項に基づく監査を行うときは、監査委員は、その都度期日を指定し、その期日の7日前までに村長に通知しなければならない。
2 法第99条第5項及び第7項に基づく監査を行うときは、監査委員は、その期日の7日前までに村長及び監査の対象となる機関に通知しなければならない。ただし、緊急必要があると認められるときは、この限りでない。
3 法第75条第1項若しくは法第242条第1項の規定による監査の請求を受理し、又は法第98条第2項若しくは法第199条第6項の規定による監査の要求を受け、又は法第243条の2第3項の規定による審査の請求を受理したときは、監査委員は特別の定がある場合を除くほかその日から20日以内に監査を行う。ただし、特にやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
4 法第233条第2項の規定による決算、証書類が審査に付されたときは、15日以内に意見を付して村長に提出する。
5 法第235条の2第1項の規定による毎月の出納検査を行うときは、監査委員は、その都度期日を指定し、7日前までに出納機関に通知する。
(告示及び公表)
第4条 監査、検査又は審査に関する公表及び告示は、神津島村公告式条例(昭和25年神津島村条例第47号)を準用する。
(委任)
第5条 この条例に定めるものを除くほか、監査等の執行について必要な事項は、監査委員が協議して定める。
附則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 神津島村監査委員の設置及びその事務執行に関する条例(昭和26年神津島村条例第60号)は、この条例施行の日から廃止する。