○神津島村選挙執行規程
平成16年12月14日
選管規程第1号
神津島村選挙執行規程(平成6年神津島村選管規程第1号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条~第5条)
第2章 選挙人名簿(第6条~第8条)
第3章 在外選挙人名簿(第9条~第11条)
第4章 投票(第12条~第31条)
第5章 不在者投票(第32条~第35条)
第6章 期日前投票(第36条・第37条)
第7章 在外投票(第38条)
第8章 開票(第39条~第44条)
第9章 選挙会(第45条・第46条)
第10章 公職の候補者及び当選人(第47条・第48条)
第11章 選挙事務所(第49条・第50条)
第12章 自動車、船舶及び拡声機の使用(第51条~第55条)
第13章 ポスターの検印(第56条~第58条)
第14章 文書図画の撤去(第59条)
第15章 新聞広告(第60条)
第16章 個人演説会(第61条~第68条)
第17章 街頭演説(第69条~第71条)
第18章 氏名等掲示(第72条)
第19章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附(第73条~第78条)
第20章 訴訟(第79条)
第21章 その他の選挙
第1節 農業委員会委員選挙(第80条~第82条)
第2節 海区漁業調整委員会委員選挙(第83条~第85条)
第22章 補則(第86条)
附則
第1章 総則
(この規程の適用範囲)
第1条 この規程は、東京神津島村選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が管理する選挙及びその他委員会の権限に属する事務について適用する。
(用語)
第2条 この規程において「法」とは公職選挙法(昭和25年法律第100号)を、「令」とは公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)をいう。
(告示の方法)
第3条 選挙長が行う告示は、神津島村公告式条例(昭和25年神津島村条例第47号)の例による。ただし、この方法で行うことができないときは、その事務を行う場所の前の掲示場又は公衆の見やすい場所に掲示してこれに代えることができる。
(選挙長等の印)
第4条 選挙長及び開票管理者の印のひな形、書体及び大きさは、様式第1号による。
(事務従事者の委嘱)
第5条 委員会は、あらかじめ選挙事務に従事する者の委嘱関係を明確にしておくものとする。
第2章 選挙人名簿
(選挙人名簿の表示等)
第6条 委員会は、選挙人名簿に登録されている者に対し、令第53条(投票用紙、投票用封筒及び不在者投票証明書の交付)第1項の規定により不在者投票の投票用紙及び投票用封筒(以下「投票用紙等」という。)を交付し、又は発送したとき、令第59条の4(郵便等による不在者投票における投票用紙及び投票用封筒の請求及び交付)第4項の規定により投票用紙等を発送したとき及び令第59条の6(指定船舶に乗船している船員の不在者投票の特例)第14項の規定による投票用封筒の送致又は送付を受けたときは、直ちに当該選挙人名簿又はその抄本にその旨を表示しなければならない。
2 委員会は、令第64条(不在者投票の投票用紙の返還等)第2項の規定により、選挙人が選挙期日までに投票用紙等を返還したとき又は当該選挙が終了したときは、前項の表示を消除しなければならない。
(投票管理者の選挙人名簿又はその抄本の整理)
第7条 委員会は、選挙人名簿又はその抄本を投票管理者に送付した後において当該選挙人名簿に登録された者が次の各号に掲げる事由のいずれかに該当するときは、直ちに当該投票管理者にそのことを通知しなければならない。
(1) 法第24条(異議の申出)第2項の規定により抹消した者があるとき。
(2) 法第27条(表示及び訂正等)第1項の規定により表示すべき者があるとき。
(3) 法第27条第2項の規定により修正又は訂正すべき者があるとき。
(4) 法第28条(登録の抹消)の規定により抹消すべき者があるとき。
(5) 令第16条(表示の消除)の規定により表示を消除すべき者があるとき。
(6) 令第17条(登録の移替え)の規定により登録の移替えをしたとき。
(7) 令第18条(選挙人名簿登録証明書)第2項の規定により船員に選挙人名簿登録証明書を交付したとき。
(8) 令第59条の3(郵便等投票証明書)第4項の規定により郵便等投票証明書を交付したとき。
(9) 前条(選挙人名簿の表示等)第2項の規定に該当するとき。
2 前項の規定は、法第24条(異議の申出)第2項又は法第26条(補正登録)により選挙人名簿に登録すべきこととなった者を登録した場合について準用する。
3 投票管理者は、前2項の規定により通知を受けたときは、選挙人名簿又はその抄本と照合し、整理しなければならない。
4 投票管理者は、令第64条(不在者投票の投票用紙の返還等)第2項の規定により、選挙人が投票用紙等を返還し、投票したときも、また前項と同様とする。
(選挙人名簿の抄本の閲覧)
第8条 法第29条(通報及び閲覧等)第2項の規定による選挙人名簿の抄本の閲覧方法等に関しては、委員会が別に定めるところによる。
第3章 在外選挙人名簿
(在外選挙人名簿の整理)
第9条 委員会は、在外選挙人名簿に登録されている者に対し、令第65条の7(在外公館等における在外投票の送致)第1項の規定による投票用封筒の送付を受けたとき、令第65条の11(郵便等による在外投票の投票用紙及び投票用封筒の請求及び交付)第2項の規定により投票用紙等を発送したとき及び令第65条の13(在外選挙人名簿に登録されている選挙人の国内における投票に係る関係規定の適用の特例)第1項の規定により読み替えて適用される令第53条(投票用紙、投票用封筒及び不在者投票証明書の交付)第1項の規定により投票用紙等を交付し、又は発送したときは、直ちに当該在外選挙人名簿又はその抄本にその旨を表示しなければならない。
2 委員会は、令第65条の17(在外投票の手続の変更及び投票用紙の返還等)第2項又は令第65条の13(在外選挙人名簿に登録されている選挙人の国内における投票に係る関係規定の適用の特例)第1項の規定により読み替えて適用される令第64条(不在者投票の投票用紙の返還等)第2項の規定による投票用紙等の返還を受けたとき又は当該選挙が終了したときは、前項の表示を消除しなければならない。
(投票管理者の在外選挙人名簿又はその抄本の整理)
第10条 委員会は、令第65条の13(在外選挙人名簿に登録されている選挙人の国内における投票に係る関係規定の適用の特例)第1項により適用される令第28条(選挙人名簿の送付)第1項及び令第49条の7(期日前投票における関係規定の適用の特例)の規定により適用される令第65条の13(在外選挙人名簿に登録されている選挙人の国内における投票に係る関係規定の適用の特例)第1項の規定により読み替えて適用される令第28条(選挙人名簿の送付)第1項の規定により、在外選挙人名簿又はその抄本を投票管理者に送付した後において、当該在外選挙人名簿に登録された者が次の各号に掲げる事由のいずれかに該当するときは、直ちに当該投票管理者にそのことを通知しなければならない。
(1) 法第30条の8(在外選挙人名簿の登録に関する異議の申出)第1項において準用する法第24条(異議の申出)第2項の規定により抹消した者があるとき。
(2) 法第30条の10(在外選挙人名簿の表示及び訂正等)第1項の規定により表示すべき者があるとき。
(3) 法第30条の10(在外選挙人名簿の表示及び訂正等)第2項の規定により修正又は訂正すべき者があるとき。
(4) 法第30条の11(在外選挙人名簿の登録の抹消)の規定により抹消すべき者があるとき。
(5) 令第23条の13(在外選挙人名簿の表示の消除)の規定により表示を消除すべき者があるとき。
(6) 前条(在外選挙人名簿の整理)第2項の規定に該当するとき。
2 前項の規定は、法第30条の8(在外選挙人名簿の登録に関する異議の申出)第1項の規定により、法第24条(異議の申出)第2項又は確定判決により選挙人名簿に登録すべきこととなった者を登録した場合について準用する。
3 投票管理者は、前2項の規定により通知を受けたとき、若しくは令第65条の17(在外投票の手続の変更及び投票用紙の返還等)第2項又は令第65条の13(在外選挙人名簿に登録されている選挙人の国内における投票に係る関係規定の適用の特例)第1項の規定により読み替えて適用される令第64条(不在者投票の投票用紙の返還等)第2項の規定による投票用紙等の返還を受け、又は投票したときは、在外選挙人名簿又はその抄本と照合し、整理しなければならない。
(在外選挙人名簿の抄本の閲覧)
第11条 第8条(選挙人名簿の抄本の閲覧)の規定は、法第30条の12第2項の規定により準用する法第29条(通報及び閲覧)第2項の規定による在外選挙人名簿の抄本の閲覧方法等について準用する。
第4章 投票
(投票所の設備)
第12条 投票管理者は、投票所を選挙人に明朗な感じを与えるように工夫するとともに、選挙人の数に応じて、受付所、選挙人名簿対照所、投票用紙交付所、投票記載場所、投票箱等を様式第2号に準じて設備しなければならない。
2 投票記載場所の卓上には、黒色鉛筆等を備え、投票に支障のないようにしなければならない。
3 投票所には点字器を備え、投票に支障のないようにしなければならない。
4 投票所の門戸には、様式第3号に準じて調製した表示を掲げなければならない。
6 指定投票区投票所においては不在者投票用の投票箱を設けることができる。この場合においては、第15条(同時又は同日選挙における投票箱の表示)の規定によるほか、投票箱の表面に不在者投票用の投票箱であることを表示しなければならない。
7 指定投票区投票所において令第63条(不在者投票の受理不受理等の決定)の規定による不在者投票を処理するときは、当該投票の処理中であることを表示しなければならない。
(投票箱の検査)
第13条 投票管理者は、あらかじめ投票箱の継目、錠前等の異状の有無を検査し、異状があるときは、直ちに修理しなければならない。
(投票所の開閉)
第14条 投票所の開閉は、投票管理者の宣言により行う。
(同時又は同日選挙における投票箱の表示)
第15条 2以上の選挙が同時又は同日に行われる場合において、1の投票所で2以上の投票箱を使用するときは、すべての選挙の投票箱であることを表示しなければならない。
(投票用紙の規格等)
第16条 委員会が管理する選挙に用いる投票用紙は、様式第4号に準じて調製しなければならない。
2 前項の投票用紙に押すべき印は、委員会の印とし、刷り込み式による。
(仮投票用封筒及び不在者投票用封筒の調製)
第17条 前条(投票用紙の規格等)第2項の規定は、法第50条(選挙人の確認及び投票の拒否)第4項、第5項又は令第41条(代理投票の仮投票)第4項の規定による仮投票用封筒及び令第53条(投票用紙、投票用封筒及び不在者投票証明書の交付)第1項の規定による不在者投票用封筒を調製する場合について準用する。
(投票用紙、投票箱、仮投票用封筒等の送付及び保管)
第18条 委員会は、投票所を開く時刻までに、投票用紙、投票箱、仮投票用封筒等を投票管理者に送付しなければならない。
2 投票管理者は、前項の規定により投票用紙、投票箱、仮投票用封筒等の送付を受けたときは、その数を調査するとともに、その受払及び保管を厳重にしなければならない。
(選挙人が選挙人名簿の対照を経たことの符号)
第19条 投票管理者は、選挙人が選挙人名簿(抄本を含む。)の対照を経たときは、選挙人名簿中のあらかじめ委員会が指定する箇所に符号を付し、選挙人名簿の対照を経た者と経ない者との区別を明らかにしなければならない。
(投票の記載)
第20条 投票に関する記載は、そのために設けた卓上でこれを行わせ、その記載が終わったときは、直ちに投票箱に入れさせなければならない。
(宣誓書)
第21条 令第40条(選挙人の宣言)第1項の規定により作成する宣誓書は、様式第5号に準じて調製しなければならない。
(引き続き都の区域内に住所を有する選挙人の調書)
第22条 投票管理者は、選挙人から法第44条(投票所においての投票)第3項の規定による文書の提示があったときは、当該選挙人の氏名、住所及び提示のあった文書の種類を記録し、投票録に添付しなければならない。
(同時又は同日選挙における仮投票用封筒の表示)
第23条 投票管理者は、2以上の選挙が同時又は同日に行われる場合においては、第17条(仮投票用封筒及び不在者投票用封筒の調製)の仮投票用封筒の表面右下部にいずれの選挙の仮投票用封筒であるかの表示をしなければならない。
(仮投票等の記録)
第24条 投票管理者は、法第50条(選挙人の確認及び投票の拒否)第3項若しくは第5項又は令第41条(代理投票の仮投票)第2項若しくは第3項の規定により仮投票をした者があるときは、投票を拒否した理由、選挙人又は投票立会人の異議の要旨等を投票録に記録しなければならない。
(不在者投票の不受理等の調書)
第25条 投票管理者(指定投票区の投票管理者を含む。)は、令第63条(不在者投票の受理不受理等の決定)第1項の規定により不受理と決定した投票又は同条第2項の規定により拒否と決定した投票があるときは、不受理又は拒否を決定した理由等を記載した調書を調製し、関係書類とともに投票録に添付しなければならない。
(投票の速報)
第26条 投票管理者は、委員会の指定する時刻に、当該投票における投票者数等を調査し、その投票状況を委員会に速報しなければならない。
(投票箱のかぎの扱い及び送付)
第27条 投票管理者が同時に当該選挙の開票管理者である場合を除くほか投票管理者は、法第53条(投票箱の閉鎖)第1項の規定により投票箱を閉じたときは、ふたのかぎを各別に封筒に入れ、投票立会人とともに封印をし、その表面に投票区名及びふたのかぎの別を記載して、投票箱とともにこれを開票管理者に送付しなければならない。
(残余又は汚損の投票用紙及び仮投票用封筒の返納)
第28条 投票管理者は、投票が終わったときは、直ちに残余又は汚損の投票用紙及び仮投票用封筒を委員会に送付するとともに、その数を報告しなければならない。
(投票に関する書類等の引継ぎ)
第29条 投票管理者は、投票所の事務が終わったときは、投票に関する書類、物品等(開票管理者に送付したものを除く。)を委員会に引き継がなければならない。
(選挙の当日に投票箱を送付できない事由の速報)
第30条 投票管理者及び委員会は、天災事変等のため、選挙の当日、投票箱を送付することができないときは、直ちに開票管理者(投票管理者が当該選挙の開票管理者であるときを除く。)及び選挙長(投票管理者が行う場合には委員会を含む。)に電信、電話その他の方法をもってその旨及び投票箱送付見込期日を速報するとともに、その投票箱及びその投票に関する書類等を保管しなければならない。
(投票所の警戒)
第31条 投票管理者は、投票所の秩序保持のため、警察官を投票所内に待機させ、取締りに当たらせることができる。
第5章 不在者投票
(代理人であることの確認)
第32条 委員会の委員長は、令第50条(投票用紙及び投票用封筒の請求)第4項の規定により、不在者投票管理者の代理人から投票用紙等の請求があったときは、その者が当該代理人であることの証明書を提出させなければならない。
(不在者投票記載場所の設備)
第33条 不在者投票管理者は、不在者投票の投票記載場所を第12条(投票所の設備)第2項及び第3項の規定に準じて設備しなければならない。
(仮投票等の記録)
第34条 不在者投票管理者は、令第56条(選挙人が登録されている選挙人名簿の属する市町村以外の市町村における不在者投票の方法)第5項及び令第57条(選挙人が登録されている選挙人名簿の属する市町村における不在者投票の方法)第3項並びに令第58条(船舶、病院、老人ホーム、監獄等における不在者投票の特例)第4項の規定により準用する令第41条(代理投票の仮投票)第1項から第3項までの規定により仮投票をした者があるときは、代理投票を拒否した理由、選挙人又は立会人の異議の要旨等を記載した仮投票調書を作成しなければならない。
(投票用紙等の告示前発送)
第35条 令第53条(投票用紙、投票用封筒及び不在者投票証明書の交付)第1項及び令第59条の4(郵便等による不在者投票における投票用紙及び投票用封筒の請求及び交付)第4項の規定に基づく投票用紙等の郵便等による発送については、当該選挙の期日の公示又は告示の日の前日からすることができる。
第6章 期日前投票
(期日前投票における関係規定の適用)
第36条 第13条(投票箱の検査)、第15条(同時又は同日選挙における投票箱の表示)、第18条(投票用紙、投票箱、仮投票用封筒等の送付及び保管)、第19条(選挙人が選挙人名簿の対照を経たことの符号)、第20条(投票の記載)、第21条(宣言書)、第22条(引き続き都の区域内に住所を有する選挙人の調書)、第23条(同時又は同日選挙における仮投票用封筒の表示)、第24条(仮投票等の記録)、第26条(投票の速報)、第27条(投票箱のかぎの扱い及び送付)、第28条(残余又は汚損の投票用紙及び仮投票用封筒の返納)、第29条(投票に関する書類の引継ぎ)及び第30条(選挙当日に投票箱を送付できない事由の速報)の規定は、期日前投票所に適用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
投票所 | 期日前投票所 | |
投票所 | 期日前投票所を設ける期間の初日において、当該期日前投票所 | |
投票管理者が同時に当該選挙の開票管理者である場合を除くほか投票管理者は、 | 投票管理者は、法第48条の2(期日前投票)第2項の規定により読み替えて適用される | |
投票区名 | 期日前投票所名 | |
投票箱とともにこれを開票管理者に送付しなければならない。 | 翌日において引き続き当該投票箱に投票用紙を入れさせるために投票箱を開く場合を除き、投票箱とともにこれを委員会に送付しなければならない。投票箱等の送付を受けた委員会は、その投票箱等を開票所が開く時刻までに開票管理者に送付しなければならない。 | |
投票箱等を | 委員会が投票箱等を | |
投票 | 期日前投票所を設ける期間の末日において、当該期日前投票所の投票 | |
投票所 | 期日前投票所を設ける期間の末日において、当該期日前投票所 | |
物品等(開票管理者に送付したものを除く。) | 物品等 | |
投票管理者又は委員会 | 投票管理者 | |
選挙の当日 | 期日前投票所を設ける期間の末日 | |
開票管理者(投票管理者が当該選挙の開票管理者であるときを除く。)及び選挙長(投票管理者が行う場合には委員会を含む。) | 委員会 |
第7章 在外投票
投票管理者 | 指定在外選挙投票区の投票所又は委員会が指定した期日前投票所(以下「指定期日前投票所」という。)の投票管理者 | |
投票所 | 当該投票所 | |
選挙人名簿対照所 | 在外選挙人名簿対照所 | |
投票所 | 指定在外選挙投票区の投票所又は委員会が指定期日前投票所 | |
指定投票区投票所においては不在者投票用 | 指定在外選挙投票区の投票所においては在外選挙投票用 | |
不在者投票用の投票箱 | 在外選挙投票用の投票箱 | |
指定投票区投票所においては令第63条(不在者投票の受理不受理の決定)の規定による不在者投票 | 指定在外選挙投票区の投票所においては令第65条の21(送致を受けた在外投票の措置)の規定に基づき送付された在外投票 | |
投票所 | 指定在外選挙投票区の投票所又は指定期日前投票所 | |
投票管理者 | 当該投票管理者 | |
投票所 | 指定在外選挙投票区の投票所又は指定期日前投票所 | |
投票所 | 指定在外選挙投票区の投票所又は指定期日前投票所 | |
投票管理者 | 当該投票管理者 | |
投票管理者 | 指定在外選挙投票区の投票所又は指定期日前投票所の投票管理者 | |
選挙人名簿 | 在外選挙人名簿 | |
投票管理者 | 指定在外選挙投票区の投票所又は指定期日前投票所の投票管理者 | |
投票管理者 | 指定在外選挙投票区の投票所又は指定期日前投票所の投票管理者 | |
投票管理者(指定投票区の投票管理者を含む。)は、 | 指定在外選挙投票区の投票所の投票管理者は、令第65条の21(送致を受けた在外投票の措置)の規定により準用する | |
令第56条(選挙人が登録されている選挙人名簿の属する市町村以外の市町村における不在者投票の方法)第5項及び令第57条(選挙人が登録されている選挙人名簿の属する市町村における不在者投票の方法)第3項並びに令第58条(船舶、病院、老人ホーム、監獄等における不在者投票の特例)第4項 | 令第65条の13(在外選挙人名簿に登録されている選挙人の国内における投票に係る関係規定の適用の特例)第1項の規定により読み替えて適用される令第56条(選挙人が登録されている選挙人名簿の属する市町村以外の市町村における不在者投票の方法)第5項及び令第57条(選挙人が登録されている選挙人名簿の属する市町村における不在者投票の方法)第3項 | |
令第53条(投票用紙、投票用封筒及び不在者投票証明書の交付)第1項及び令第59条の4(郵便等による不在者投票における投票用紙及び投票用封筒の請求及び交付)第4項 | 令第65条の13(在外選挙人名簿に登録されている選挙人の国内における投票に係る関係規定の適用の特例)第1項の規定により読み替えて適用される令第53条(投票用紙、投票用封筒及び不在者投票証明書の交付)第1項 |
第8章 開票
(投票箱等の受領)
第39条 開票管理者は、法第55条(投票箱等の送致)及び法第48条の2(期日前投票)において適用して読み替える法第55条(投票箱等の送致)の規定による投票箱等の送付を受けたときは、投票所の投票管理者及び投票立会人又は委員会の面前において、投票箱及びそのかぎの封印の異状の有無を検査し、送付を受けた書類を点検した後これを受領し、確実に保管しなければならない。
(開票前の投票箱の検査)
第40条 開票管理者は、開票所において、投票箱を開く前に、開票立会人立会いの上、投票箱及びかぎの異状の有無を検査しなければならない。
(開票に関する候補者等の順序)
第41条 開票管理者が開票録を調製するときは、候補者又は名簿届出政党等の順序は、候補者又は名簿の立候補届出の受付の順によるものとする。
(開票事務の協議)
第42条 開票管理者は、あらかじめ開票立会人と開票事務について協議し、事務の進ちょくを図らなければならない。
(投票の保存及び処分)
第43条 委員会は、法第71条(投票、投票録及び開票録の保存)の規定により投票を保存するときは、収納した容器を封印しなければならない。
2 委員会は、前項の投票の保存期間が終了したときは、速やかにこれを廃棄処分(焼却又はこれに準ずる処分)にしなければならない。
第9章 選挙会
(村議会議員及び村長選挙の開票事務と選挙会の事務の合同)
第45条 神津島村議会議員選挙及び神津島村長選挙における開票事務は、選挙会場において選挙会の事務に併せて行うものとする。
第10章 公職の候補者及び当選人
(選挙長等の候補者届出の報告)
第47条 選挙長は次の各号に掲げる事項を委員会に報告しなければならない。
(1) 候補者届出書を受理したときは、候補者の氏名(令第89条(衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における立候補の届出書又は推薦届出書に記載すべき事項等)第5項において準用する令第88条(衆議院小選挙区選出議員の選挙における立候補の届出書又は推薦届出書に記載すべき事項等)第8項の規定による認定をしたときは、その認定した通称を含む。)、性別、本籍、住所、生年月日、その属する政党その他の政治団体の名称、職業、地方自治法(昭和22年法律第67号)第92条の2(議員の兼職禁止)又は同法第142条(長の兼職禁止)の規定との関係の有無、届出受理年月日及び受付番号、候補者推薦届出に係るものについては、併せて推薦届出書の氏名、住所及び生年月日
(2) 候補者辞退届出書を受理したときは、その氏名、届出受理年月日及び理由
(3) 候補者が法第91条(公務員となった候補者の取扱い)第2項又は法第103条(当選人が兼職禁止の職にある場合等の特例)第4項の規定により候補者を辞したものとみなされたことを知ったときは、その氏名、就職の年月日及び職名
(4) 法第86条の4(衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における候補者の立候補の届出書)第9項の規定により立候補届出を却下したときは、その氏名、却下の年月日及び理由
(選挙長の候補者調査)
第48条 選挙長は、候補者について、あらかじめ次の各号に掲げる事項を調査しなければならない。
(1) 住所
(2) 生年月日
(3) 法第11条(選挙権及び被選挙権を有しない者)第1項若しくは法第252条(選挙犯罪による処刑者に対する選挙権及び被選挙権の停止)又は政治資金規正法第28条第1項若しくは第2項に該当の有無
(4) 同一区市町村の区域内における3箇月以上の住所の有無(村議会議員選挙のみ)
(5) その他必要と認める事項
第11章 選挙事務所
(選挙事務所の閉鎖命令)
第50条 法第134条(選挙事務所の閉鎖命令)の規定による閉鎖命令は様式第8号閉鎖命令書とする。
第12章 自動車、船舶及び拡声機の使用
(乗車、乗船用腕章の様式)
第52条 法第141条の2(自動車の乗車制限)第2項の規定により主として選挙運動のために使用される自動車又は船舶に乗車又は乗船する者が着用する腕章は、様式第10号による。
(表示物及び腕章の交付)
第53条 前2条に規定する表示物及び腕章は、立候補の届出を受理した後直ちに交付する。ただし、法第271条の4(再立候補の場合の特例)に掲げるものに対しては、表示物及び腕章は新たにこれを交付しない。
2 表示物又は腕章の破損により前項の申請をする場合においては、その申請の際に、表示物又は腕章を返還しなければならない。
3 第1項の申請によって表示物又は腕章を再交付するときは、委員会はその表面に再交付である旨を表示して、これを申請者に交付する。
第13章 ポスターの検印
(検印申込書の交付)
第56条 法第143条第1項第5号ポスターを掲示しようとする候補者又は推薦届出者は、委員会から様式第12号の検印申込書の交付を受けなければならない。
(検印用の印と押印の場所)
第57条 法第144条第2項の規定により、委員会が行う検印については、様式第13号により調整した印を用いるものとする。
2 前項の検印は当該ポスターのおおむね中央部にするものとする。
(検印の手続き)
第58条 法第144条第2項の規定によって委員会の検印を受けようとする者は、様式第12号の検印申込書を提出しなければならない。この場合においては、検印申込書所定の箇所に候補者の氏名を記載し、印を押さなければならない。
2 検印を受けた者は、検印を受けたポスターが法第144条第1項第2号の規定による枚数に達したときは、検印申込書を委員会に返納しなければならない。
3 検印したポスターが前項の枚数に達しないときは、委員会は検印申込書の所定の欄に、検印したポスターの枚数を記入し、かつ、その印を押して、提出者に返すものとする。
第14章 文書図画の撤去
(文書図画の撤去命令)
第59条 法第147条(文書図画の撤去)の規定により、委員会が文書によって違反文書図画を撤去させるときは、様式第14号の撤去命令書による。
第15章 新聞広告
(新聞広告の証明書)
第60条 選挙長は、法第149条(新聞広告)第4項の規定による新聞広告の掲載を受けようとする候補者があるときは様式第15号による新聞広告掲載証明書を交付しなければならない。
第16章 個人演説会
(施設の使用予定表)
第62条 管理者は、当該公営施設を使用して個人演説会を開催できる日時の予定表を、様式第17号令によりあらかじめ委員会に提出しなければならない。
(個人演説会等の様式)
第63条 令第112条(個人演説会等の開催の届出)第1項の規定による個人演説会等の開催の申出文書は様式第18号によらなければならない。
(施設の使用制限)
第64条 候補者は、同一公営施設内に演説会場として使用できる2箇所以上の施設がある場合において、同一日時に当該公営施設内の2箇所以上の施設を個人演説会開催のため使用することができない。
(施設の使用する時間)
第65条 令第119条(個人演説会等の施設の整備)第3項の規定により、候補者が自ら演説会場に必要な設備を加える場合においては、準備及び後片付けに要する時間を含み、1回につき5時間を超えることはできない。
(施設の使用申出の撤回)
第66条 候補者は、公営施設の使用の申出を撤回するときは、直ちにその旨を委員会及び管理者に通知しなければならない。
(天災などにおける設備)
第67条 管理者は、天災その他やむを得ない事由が生じたときは、令第119条(個人演説会等の施設の設備)第1項の本文の規定による設備をすることを要しない。
この場合において、管理者は、直ちにその旨を委員会及び候補者に通知しなければならない。
(施設使用後の引渡し)
第68条 候補者は、公営施設の使用を終わったときは、管理者に引き渡し、その確認を受けなければならない。
第17章 街頭演説
(街頭演説用標旗の様式)
第69条 法第164条の5(街頭演説)第3項の規定により、委員会が交付する標旗は、様式第19号による。
(腕章の様式)
第70条 選挙運動に従事する者が法第167条の7(街頭演説の場合の選挙運動員等の制限)第2項の規定によって着用する腕章は、様式第20号による。
第18章 氏名等掲示
(投票記載所の氏名等掲示記載順序のくじ)
第72条 法第175条(投票記載所の氏名等の掲示)第3項の規定による氏名等の掲示の記載順序のくじは、法第86条の4(衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における候補者の立候補の届出等)の規定による立候補の届出をすべき時間が経過した後直ちに総務課又は委員会が定める場所でこれを行う。ただし、委員会は、やむを得ない事由があると認めたときは、別に告示する日時及び場所で行う。
2 法第175条第3項ただし書の規定による氏名等の掲示の掲載の順序を定めるくじは、法第86条の4(衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における候補者の立候補の届出等)第5項、第6項又は第8項の規定により補充立候補の届出をできる期間が経過した日の午後5時30分から、役場2階会議室で行う。
第19章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附
(収支報告書の要旨の公表方法)
第74条 法第192条(報告書の公表、保存及び閲覧)第2項の規定による収支報告書の要旨の公表の方法は第3条(告示の方法)の例による。
(報告書の閲覧)
第75条 法第189条(選挙運動に関する収入及び支出の報告書の提出)第1項の規定によって委員会に提出された報告書を閲覧しようとするものは、委員会にその旨を申し出て閲覧者名簿(様式第22号)に署名しなければならない。
(閲覧の場所及び時間)
第76条 前条の報告書の閲覧は、執務時間中に限り委員会が指定する場所でこれをしなければならない。
(報告書の持ち出し禁止等)
第77条 第75条(報告書の閲覧)の報告書は、指定された場所以外に持ち出してはならない。
2 報告書は、てい重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。
3 前項の規定に違反する者に対しては、係員はその閲覧を中止させ又は閲覧を禁止させることができる。
(実費弁償及び報酬の額)
第78条 法第189条の2(実費弁償及び報酬の額)の規定により委員会が管理する選挙における選挙運動に従事する者に対し支給することができる報酬及び実費弁償の額は、次の各号に掲げる額以内とする。
(1) 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる実費弁償の額
イ 鉄道賃 鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した運賃等の実費額
ロ 船賃 水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した運賃等の実費額
ハ 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について、路程に応じた実費額
ニ 宿泊料 (食事料2食分を含む。)1夜につき12,000円
ホ 茶菓料 1日につき500円
(2) 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる報酬の額
イ 選挙運動のために使用する事務員 1日につき10,000円
ロ 専ら選挙運動用自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者 1日につき15,000円
(3) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる報酬の額
イ 基本日額 10,000円
ロ 超過勤務手当 1日につき基本日額の5割
(4) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる実費弁償の額
ロ 宿泊料 (食卓料を除く。)1夜につき10,000円
第20章 訴訟
第21章 その他の選挙
第1節 農業委員会委員選挙
(選挙規定の準用)
第80条 第4章(投票)(第15条(同時又は同日選挙における投票箱の表示)、第22条(引き続き都の区域内に住所を有する選挙人の調書)及び第23条(同時又は同日選挙における仮投票封筒の表示)の規定を除く。)、第5章(不在者投票)、第6章(期日前投票)、第8章(開票)、第9章(選挙会)、第10章(公職の候補者及び当選人)、第11章(選挙事務所)、第16章(個人演説会等)、第17章(街頭演説)及び第20章(訴訟)の規定は、村議会議員選挙及び村長選挙に係る部分に限り農業委員会の選挙による委員の選挙について準用する。この場合において、これらの規定中「法」とあるのは「農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第11条(公職選挙法の準用)において準用する法」と、「令」とあるのは「農業委員会等に関する法律施行令(昭和26年政令第78号)第6条(公職選挙法施行令の準用)において準用する令」と、次の表の左欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
(農業委員会委員選挙人名簿の表示等)
第81条 委員会は、農業委員会委員選挙人名簿の縦覧開始後において農業委員会委員選挙人名簿に登録された者が次の各号に掲げる事由のいずれかに該当するときは、直ちに当該選挙人名簿中その者に係る部分にその旨を表示する。
(1) 氏又は名に変更があったとき。
(2) 記載事項に変更又は誤記があるとき。
(3) 同一区市町村内において住所を異動したとき。
(4) 同一区市町村内の町、地番等に変更又は改称があったとき。
(5) 不在者投票の投票用紙及び投票用封筒を交付し、又は発送したとき。
(6) その他農業委員会委員選挙人名簿整理上必要な事由が生じたとき。
2 委員会は、農業委員会等に関する法律施行令第6条(公職選挙法施行令の準用)において準用する令第64条(不在者投票の投票用紙の返還等)第2項の規定により、選挙人が選挙期日までに投票用紙等を返還したとき又は当該選挙が終了したときは、その表示を消除するものとする。
(投票管理者の農業委員会委員選挙人名簿又はその抄本の整理)
第82条 委員会は、農業委員会委員選挙人名簿又はその抄本を投票管理者に送付した後において、当該選挙人名簿に登録された者が前条第1項に掲げる事由のいずれかに該当するときは、直ちに当該投票管理者にそのことを通知する。
2 投票管理者は、前項の規定により通知を受けたときは、選挙人名簿又はその抄本と照合し、整理しなければならない。
3 投票管理者は、農業委員会等に関する法律施行令第6条(公職選挙法施行令の準用)において準用する令第64条(不在者投票の投票用紙の返還等)第2項の規定により、選挙人が投票用紙等を返還し、投票したときも、また前項と同様とする。
第2節 海区漁業調整委員会委員選挙
(選挙規定の準用)
第83条 第4章(投票)(第15条(同時又は同日選挙における投票箱の表示)、第22条(引き続き都の区域内に住所を有する選挙人の調書)及び第23条(同時又は同日選挙における仮投票用封筒の表示)の規定を除く。)、第5章(不在者投票)、第6章(期日前投票)、第8章(開票)、第9章(選挙会)、第10章(公職の候補者及び当選人)、第11章(選挙事務所)、第16章(個人演説会等)、第17章(街頭演説)及び第20章(訴訟)の規定は、東京都東京海区漁業調整委員会委員の選挙による委員の選挙について準用する。この場合において、これらの規定中「法」とあるのは「漁業法(昭和24年法律第267号)第94条(公職選挙法の準用)において準用する法」と、「令」とあるのは「漁業法施行令(昭和25年政令第30号)第9条(公職選挙法施行令の準用)において準用する令」と、次の表の左欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
(海区漁業調整委員会選挙人名簿の表示等)
第84条 委員会は、海区漁業調整委員会選挙人名簿の縦覧開始後において海区漁業調整委員会選挙人名簿に登録された者が次の各号に掲げる事由のいずれかに該当するとき、又は該当する者となったときは、直ちに当該選挙人名簿中その者に係る部分にその旨を表示する。
(1) 氏又は名に変更があったとき。
(2) 記載事項に変更又は誤記があるとき。
(3) 同一区市町村内において住所を異動したとき。
(4) 同一区市町村内の町、地番等に変更又は改称があったとき。
(5) 不在者投票の投票用紙及び投票用封筒を交付し、又は発送したとき。
(6) その他海区漁業調整委員会選挙人名簿上必要な事由が生じたとき。
2 委員会は、漁業法施行令第9条(公職選挙法施行令の準用)において準用する令第64条(不在者投票の手続の変更及び投票用紙の返還等)第2項の規定により、選挙人が選挙期日までに投票用紙等を返還したときは、前項第5号による表示を消除するものとする。
(投票管理者の海区漁業調整委員会選挙人名簿又はその抄本の整理)
第85条 委員会は、海区漁業調整委員会選挙人名簿又はその抄本を投票管理者に送付した後において、当該選挙人名簿に登録された者が前条第1項に掲げる事由のいずれかに該当するとき又は該当する者となったときは、直ちに当該投票管理者にそのことを通知する。
2 投票管理者は、前項の規定により通知を受けたときは、海区漁業調整委員会選挙人名簿又はその抄本と照らし合わせ、整理しなければならない。
3 投票管理者は、漁業法施行令第9条(公職選挙法施行令の準用)において準用する令第64条(不在者投票の投票用紙の返還等)第2項の規定により、選挙人が投票用紙等を返還し、投票したときも、また前項と同様とする。
第22章 補則
附則
この規程は、公布の日から施行する。