○神津島村地震災害警戒本部条例施行規則

平成14年9月27日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、神津島村地震災害警戒本部条例の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(警戒本部長室の所掌事務)

第2条 本部長室は、次の事項について、神津島村地震災害警戒本部(以下「警戒本部」という。)の基本方針を審議決定する。

(1) 警戒本部の非常配備態勢及び廃止に関すること。

(2) 重要な災害情報の収集及び伝達に関すること。

(3) 避難の勧告又は指示に関すること。

(4) 他の団体との相互応援に関すること。

(5) 警戒本部に要する経費の処理方法に関すること。

(6) 会議の招集に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、警戒本部事務の重要な事項に関すること。

(警戒本部長室の構成)

第3条 警戒本部長室は、次の者をもって構成する。

(1) 警戒本部長(以下「本部長」という。)

(2) 警戒本部次長(以下「次長」という。)

(3) 警戒本部員(以下「本部員」という。)

(本部長及び次長)

第4条 本部長は、村長がこれに当たり、次長は、助役をもって充てる。

(本部員)

第5条 本部員は、次の職にある者もって充てる。

(1) 教育長、総務課長、企画財政課長、建設課長、産業観光課長、福祉課長、環境衛生課長、会計管理者

(2) 前号に掲げるもののほか、本部長は、必要があると認めるときは、神津島村職員のうちから本部員を指名することができる。

(班の設置)

第6条 本部に次の班を置き、その分掌事務は、次のとおりとし、編成は別表のとおりとする。

総務班

(1) 本部長室の庶務に関すること。

(2) 関係官公庁及び各種団体との連絡に関すること。

(3) 消防団の出動に関すること。

(4) 通信情報の総括に関すること。

(5) 警戒本部の記録及び資料の収集に関すること。

(6) 各班救援活動の連絡調整に関すること。

(7) 職員の動員、派遣に関すること。

(8) 職員の給与に関すること。

(9) 広報活動に関すること。

(10) 住民の苦情処理及び相談に関すること。

(11) その他、各班に属さない事項

民生班

(1) 救助物資の備蓄、調達及び配分に関すること。

(2) 住民の避難に関すること。

(3) 医療及び防疫に関すること。

(4) 避難所の開設、収容に関すること。

(5) 避難収容者に対する救助救護に関すること。

(6) 負傷者の診療に関すること。

(7) その他、保健衛生に関すること。

建設班

(1) 道路及び橋梁保全に関すること。

(2) 交通施設の点検及び応急対策に関すること。

(3) 交通規制に関すること。

経済・輸送班

(1) 農林水産施設の災害調査及び応急対策に関すること。

(2) 農災資金の融資斡旋に関すること。

(3) 車両、船舶その他輸送機関の調達に関すること。

(4) 被災者の救出及び避難に関すること。

給水班

(1) 応急給水に関すること。

(2) 水道施設及び下水道施設の点検、整備復旧に関すること。

会計班

(1) 地震防災応急対策に必要な現金及び物品の出納に関すること。

教育班

(1) 学校との連絡調整に関すること。

(2) 教育施設の対策に関すること。

(3) 児童、生徒の避難対策に関すること。

設営・報道機関連絡班

(1) 避難所の設営、管理の協力に関すること。

(2) 報道機関との連絡調整に関すること。

(班長)

第7条 各班に班長を置き、班長には次の者を充てる。

総務班長 総務課長

民生班長 福祉課長

建設班長 建設課長

経済・輸送班長 産業観光課長

給水班長 環境衛生課長

会計班長 会計管理者

教育班長 教育長

設営・報道連絡班長 企画財政課長

(班長会議)

第8条 本部長は、警戒本部事務の推進を図るため必要があると認めるときは、班長会議を招集することができる。

(職務権限)

第9条 本部の職員は、特に定める場合又は特に指示された場合を除き、通常の行政組織における職務権限に基づき、本部の事務を処理する。

(雑則)

第10条 この規則の施行について必要な事項は、本部長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年規則第9号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第6条関係)

総務班 総務課、空港消防所

民生班 福祉課、保健医療課、保育園

建設班 建設課

経済・輸送班 産業観光課

給水班 環境衛生課

会計班 出納室

教育班 教育委員会事務局、給食センター

設営・報道機関連絡班 企画財政課

神津島村地震災害警戒本部条例施行規則

平成14年9月27日 規則第7号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 災害対策
沿革情報
平成14年9月27日 規則第7号
平成16年4月1日 規則第9号
平成21年4月1日 規則第20号