○神津島村個人情報保護条例施行規則
平成16年12月14日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、神津島村個人情報保護条例(平成16年神津島村条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(個人情報取扱い事務の届出)
第2条 条例第7条第1項第6号の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 個人情報を取り扱う事務の開始又は変更の年月日
(2) 個人情報の処理形態
(3) 個人情報の主な収集先
(4) 個人情報の経常的な目的外利用・提供先
(個人情報開示請求書の届出)
第3条 条例第15条第1項の規定に基づき開示請求をしようとする者は、個人情報開示請求書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
(個人情報開示請求者の確認)
第4条 条例第16条第2項及び条例第18条第1項に規定する書類は、次に掲げる書類のいずれかであって開示請求をしようとする者の氏名及び住所が記載されているもの並びに戸籍謄本その他請求資格を有することを証明する書類(法定代理人による請求及び死者の個人情報に係る請求の場合に限る。)とする。
(1) 運転免許証
(2) 旅券
(3) 健康保険の被保険者証
(4) 前3号に掲げるもののほか村長が認める書類
(個人情報開示決定通知書等)
第5条 条例第17条第2項に規定する決定の通知は、次に定める様式により行うものとする。
(1) 条例第17条第1項の規定により個人情報の全部を開示する旨の決定をした場合 個人情報開示決定通知書(様式第2号)
(2) 条例第17条第1項の規定により個人情報の一部を開示する旨の決定をした場合 個人情報一部開示決定通知書(様式第3号)
(3) 条例第17条第1項の規定により個人情報の全部を開示しない旨の決定(条例第21条の規定により開示請求により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る個人情報が記録された公文書を保有していないときの当該決定を含む。)をした場合 個人情報非開示決定通知書(様式第4号)
2 条例第17条第3項に規定する通知は、決定期間延長通知書(個人情報開示請求)(様式第5号)により行うものとする。
3 条例第17条第6項に規定する実施機関が定める事項は、当該公文書の作成年月日、当該開示請求者以外のものに係る情報の内容その他必要な事項とする。
4 村長は、条例第17条第6項の規定により開示請求者以外のものに意見書を提出する機会を与える場合は、意見照会書(様式第6号)により通知するものとする。
(個人情報の開示方法等)
第6条 条例第18条第2項に規定する磁気的記録の開示については、次に定めるところにより行うものとする。
(1) 電磁的記録(ビデオテープ及び録音テープを除く。以下この条において同じ。)の開示は、当該電磁的記録を印刷物として出力したものの閲覧又は交付により行う。
(2) 前号の規定にかかわらず、当該電磁的記録をパーソナルコンピュータ等の画面に出力したものの視聴又はフロッピーディスク、光ディスクその他の電磁的記録媒体に複写したものの交付が容易であるときは、当該電磁的記録の視聴又は当該複写したものの交付により開示を行うことができる。
2 個人情報の開示は、第5条に規定する通知書により指定する日時及び場所において、職員の立会いのもとで行うものとする。
3 村長は、個人情報が記録された公文書の閲覧又は視聴を受ける者が当該閲覧又は視聴に係る個人情報が記録された公文書を破損し、又は汚損するおそれがあると認めるときは、当該個人情報が記録された公文書の閲覧又は視聴の中止を命ずることができる。
(未成年者の確認書の提出)
第7条 村長は、未成年者の法定代理人による開示請求がなされた場合であって、当該未成年者が満15歳に達しているときは、開示することが条例第19条第6号の規定に該当するかどうかの判断に当たり、当該未成年者に開示についての確認書(様式第8号)の提出を求めることができる。
(個人情報訂正請求書の提出)
第8条 条例第23条第1項の規定に基づき訂正請求をしようとする者は、個人情報訂正請求書(様式第9号)を村長に提出しなければならない。
(個人情報訂正請求者の確認等)
第9条 条例第23条第2項において準用する条例第16条第2項に規定する書類については、第4条の規定を準用する。
2 村長は、訂正請求に係る個人情報が開示の決定を受けたものであることを確認する必要があると認めるときは、訂正請求をしようとする者に対し、個人情報開示決定通知書又は個人情報一部開示決定通知書の提示を求めることができる。
(個人情報訂正決定通知書等)
第10条 条例第24条第2項に規定する通知は、個人情報訂正決定通知書(様式第10号)により行うものとする。
2 条例第24条第3項に規定する通知は、個人情報非訂正決定通知書(様式第11号)により行うものとする。
3 条例第24条第5項において準用する条例第17条第3項に規定する通知は、決定期間延長通知書(個人情報訂正請求)(様式第12号)により行うものとする。
(審査会に諮問した旨の通知)
第11条 条例第27条第1項に規定する通知は、審査会諮問通知書(様式第13号)により行うものとする。
(出資等法人)
第12条 条例第29条に規定する出資等法人とは、次に掲げるものをいう。
(1) 村が当該出資等法人の資本金の50%以上を出資しているもの
(2) 村が事業運営費を助成している公共的団体のうち、前号に規定する法人に照らし、同程度の額以上の事業運営費を助成しているもの
(運用状況の公表)
第13条 条例第33条に規定する運用状況の公表は、前年度分の運用状況について毎年6月末までに行う。
2 前項の公表は、次に掲げる事項を明らかにして行う。
(1) 個人情報の開示の請求件数
(2) 個人情報の開示(一部開示を含む。)の決定件数及び非開示の決定件数
(3) 審査請求の件数
(4) その他の必要な事項
(調整)
第14条 個人情報保護制度の実施について必要な調整は、総務課長が行う。
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第10号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。