○神津島村情報公開審査会規則

平成16年12月14日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、神津島村情報公開条例(平成16年神津島村条例第17号。以下「条例」という。)第18条第7項の規定により、神津島村情報公開審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(委員)

第2条 審査会の委員は、地方自治及び情報公開に関して学識経験のある者の内から、村長が任命する。

(会長及び副会長)

第3条 審査会に会長及び副会長を置き、それぞれ委員の互選により定める。

2 会長は審査会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 審査会は、会長が招集する。

2 審査会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第5条 審査会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

神津島村情報公開審査会規則

平成16年12月14日 規則第14号

(平成16年12月14日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
平成16年12月14日 規則第14号