○神津島村テレビ共聴施設並びに自主放送施設設置条例
昭和48年6月29日
条例第9号
(設置)
第1条 神津島村住民の知識の向上と健全な娯楽施設の充実を計り併せて広報活動を推進するため、テレビ共聴施設(以下「共聴施設」という。)並びに自主放送施設(以下「広報施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 広報施設等の名称は、神津島村テレビ共聴並びに自主放送施設という。
(1) 施設の位置を次のとおり定める。
第1受信施設 神津島村字神戸山1番地1
第2受信施設 神津島村1262番地2
第3受信施設及び自主放送施設 神津島村904番地
再放送網 神津島村落一円
(自主放送審議会)
第3条 村長は放送番組の適正を図るため自主放送審議会(以下「審議会」という。)を置くものとする。
2 審議会は村長の諮問に応じて答申する。
3 審議会は放送番組の適正を図るため必要があると認めるときは村長に対し意見を述べることができる。
4 審議会は委員7名以上をもって組織する。
5 審議会の委員は学識経験を有するもののうちから村長が委嘱する。
(委員の任期)
第3条の2 審議会の委員の任期は2年とする。ただし、再任をさまたげない。
2 補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
(委員長の選出)
第3条の3 審議会に委員長を置く。
2 委員長は委員中より委員の互選により定める。
(広報施設の利用)
第4条 広報施設は村の広報以外に利用してはならない。ただし、公共団体及び公的団体より依頼されたもので公共性があると村長が認めた場合は許可することができる。
(利用料)
第5条 前条ただし書の利用料は無料とする。ただし、放送を行うまでに必要な経費はこれを負担しなければならない。
(放送時間)
第6条 放送時間は村長が別に定める。
(利用権の譲渡禁止)
第7条 利用者は承認を受けた利用の権利を譲渡してはならない。
(利用の不承認)
第8条 次の各号のいずれかに該当するときは、村長は利用の承認をしない。
(1) 村内の秩序をみだすおそれのある放送文があると認められるとき。
(2) 営利を目的とする放送文、又はそのおそれがあると認められるとき。
(3) その他特に村長が承認し難いと認めるとき。
(利用承認の取消し)
第9条 次の各号のいずれかに該当するときは、村長は利用の承認を取消し、又は利用を制限し若しくは停止することができる。
(1) この条例又は村長の指示に違反したとき。
(2) 災害、その他の事故により放送施設が使用できないとき。
(3) その他特に村長が必要と認めたとき。
(管理の委託)
第10条 村長は次条に定めるところにより共聴施設の管理運営に関する次の業務を委託することができる。
(1) 第1受信施設、第2受信施設及び第3受信施設等の共聴施設
(2) 村内全域に亘る本村が敷設した共聴施設
(3) 聴視者の施設利用の指導、施設の改善、受信相談に関する事項
(4) 管理運営に要する費用に関すること。
2 前項の委託業務の執行に要する費用については、その一部を予算の範囲内において受託者に対し支払うことができる。
(受託者の選定)
第11条 共聴施設の管理運営の受託者は村長が定める。
第12条 削除
(委任)
第13条 神津島村テレビ共聴施設並びに自主放送施設設置条例に定めるもののほか、管理運営に関し必要な事項は規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年6月1日から適用する。
附則(昭和60年条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。