○神津島村条例の左横書き実施に伴う特別措置に関する条例

平成6年6月22日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、神津島村条例の左横書き実施に伴い、平成6年7月1日前に公布した現に効力を有する条例(以下「既存の条例」という。)を左横書きに改めるため、必要な特別措置について定めるものとする。

(措置)

第2条 既存の条例は、すべて左横書きに改める。この場合において、左横書き実施に伴う字句の改正その他必要な措置については、次条から第7条までに定めるところによる。

(条、項、号等)

第3条 既存の条例中、章、節、条、項、号等を次のように改める。

(1) 章 第1章 第2章 第3章 ・ ・ ・

(2) 節 第1節 第2節 第3節 ・ ・ ・

(3) 条 第1条 第2条 第3条 ・ ・ ・

(4) 項 1 2 3 ・ ・ ・

(5) 号 (1) (2) (3) ・ ・ ・

(6) 号の細分

ア イ ウ ・ ・ ・

(ア) (イ) (ウ) ・ ・ ・

(数字)

第4条 既存の条例中、漢数字は、次の各号に掲げる場合を除き、アラビア数字に改め、当該アラビア数字は、3位ごとに「,」で区切るものとする。

(1) 固有名詞

(2) 数量的な意味の薄い語

(字句)

第5条 既存の条例中、次の表の左欄に掲げる字句は、それぞれ右欄に掲げる字句に改める。

左の

次の

左に

次に

右に

上記に

上欄

左欄

下欄

右欄

(表等)

第6条 既存の条例中、表及び様式の右端は、左横書きの左上端となるように位置を改める。ただし、その形式が既に左横書きになっているものについてはこの限りでない。

(その他)

第7条 前各条に定めるもののほか、既存の条例中の字句等で左横書き実施に伴い改める必要のあるものは、その内容を変えることなく、左横書きに適合するものに改める。

この条例は、平成6年7月1日から施行する。

神津島村条例の左横書き実施に伴う特別措置に関する条例

平成6年6月22日 条例第10号

(平成6年6月22日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
平成6年6月22日 条例第10号