○神津島村事務専決並びに代決規程

平成4年3月31日

訓令甲第1号

(目的)

第1条 この規程は、別に定めるものを除くほか、村長の権限に属する事務の専決、代決その他事務処理について必要な事項を定め決裁責任の所在を明確にし、行政の能率的な運営を図ることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規程において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 村長又は村長の権限の受任者及び専決権限を有する者(以下「決裁権者」という。)がその権限に属する事務の処理について、最終的に意思決定を行うことをいう。

(2) 専決 決裁権者がその責任において、あらかじめ定められた事務処理に関し、常時村長に代わって決裁することをいう。

(3) 代決 決裁権者が不在のとき、下位の決裁権者があらかじめ定められた範囲内で、一時当該決裁権者に代わって決裁することをいう。

(4) 不在 決裁権者が、出張、休暇その他の理由により、決裁できない状態にあることをいう。

(決裁の順序)

第3条 事務は、原則として、所属係長の意思決定(以下「決定」という。)を受けた後順次直属上司の決定、関係課長の合議を経て、決裁権者の決裁を受けなければならない。

(代決権者)

第4条 村長の決裁を受ける場合において、村長の不在のときは、副村長が、村長及び副村長が不在のときは、総務課長が、村長、副村長、総務課長が不在のときは、村長があらかじめ指定する課長が代決する。

2 副村長の専決を受ける場合において、副村長が不在のときは、総務課長が、副村長及び総務課長が不在のときは、副村長があらかじめ指定する課長が代決する。

3 課長の専決を受ける場合において、課長が不在のときは、課長があらかじめ指定する課長補佐又は係長が代決する。

(代決の制限)

第5条 前条の規定により代決できる事案は、あらかじめその処理について指示を受けたもの、又は緊急やむを得ず処理しなければならない事案に関するものとする。

(後閲)

第6条 重要な事案に関し代決した場合は、回議文書に「後閲」の旨をしるし、事後速やかに上司の閲覧を受けなければならない。

(副村長の専決事案)

第7条 副村長において専決することのできる事案は、次のとおりとする。

(1) 方針の確定している村行政の執行で、重要なものに関すること。

(2) 職員(課長、事務長、所長(以下「課長等」という。)を除く。)の出張並びに復命に関すること。

(3) 職員の超過勤務に関すること。

(4) 予算の款内流用に関すること。

(5) 1件50万円以上100万円未満の支出命令に関すること。(条例、規則、規程による諸給与金及び旅費並びに費用弁償を除く。)

(6) 1件50万円以上100万円未満の用品の購入、修繕の伺い(工事施工伺を除く。)及び支出負担行為に関すること。

(7) 10万円以上100万円未満の工事施工伺に関すること。

(8) 1件50万円以上100万円未満の用品の購入、修繕等並びに工事施工に伴う契約に関すること。

(9) 1件20万円以上50万円未満の不用物件の売却又は処分に関すること。

(課長等の専決事案)

第8条 課長等において専決することのできる事案は、次のとおりとする。

各課長等共通事項

(1) 課員の事務分掌に関すること。

(2) 庁用自動車(所管)の使用に関すること。

(3) 使用料、手数料及びその他の収入金の調定並びに納額告知と徴収手続に関すること。

(4) 申請、証明、照会、回答、報告、通知等で軽易と認められるもので定例的なもの

(5) 公簿及び公図の閲覧に関すること。

(6) 島外電話の使用に関すること。

(7) 1件10万円未満の工事施工に関すること。

(8) その他主管に属する軽易と認められる事項の処理に関すること。

総務課長専決事項

(1) 庁中取締りに関すること。

(2) 当直日誌に関すること。

(3) 会議室の使用に関すること。

(4) 公印の保管及び取扱いに関すること。

(5) 庁内電話の管理に関すること。

(6) 文書の編さん保存に関すること。

(7) 図書の購入及び整理保存に関すること。

(8) 事務報告に関すること。

(9) 議決予算、決算認定及び条例制定改廃の報告に関すること。

(10) 議決予算の通知に関すること。

(11) 職員の出欠勤及び休暇に関すること。

(12) 扶養親族の認定に関すること。

(13) 当直員の配置命令に関すること。

(14) 防災行政無線施設の管理及び運用に関すること。

(15) 有線テレビ放送施設の管理運用に関すること。

(16) 村有財産の登記に関すること。

(17) 交通災害共済の事務手続に関すること。

(18) 条例、規則、規程による諸給与金及び旅費並びに費用弁償に関すること。

(19) 開発総合センターの管理に関すること。

企画財政課長専決事項

(1) 1件50万円未満の支出命令及び収入命令に関すること。

(2) 1件30万円未満の用品の購入、修繕等の伺及び支出負担行為に関すること。

(3) 1件50万円未満の用品の購入、修繕等及び工事施工に伴う契約に関すること。

(4) 1件20万円未満の不用物件の売却又は処分に関すること。

(5) 納税義務者の届出に関すること。

(6) 土地台帳、家屋台帳の登録に関すること。

(7) 申告書の受理及び課税手続に関すること。

(8) 課税物件の異動に関すること。

(9) 徴収嘱託並びに受託に係る軽易な事務に関すること。

(10) 納税証明及び固定資産証明、その他証明に関すること。

(11) 地籍調査に関すること。

福祉課長専決事項

(1) 戸籍、住民基本台帳の届出並びに申請書の処理に関すること。

(2) 戸籍の謄本及び附票の写並びに住民票の写の交付に関すること。

(3) 印鑑の登録及び証明に関すること。

(4) 埋火葬等の許可に関すること。

(5) 既決犯罪関係及び身分事項の照会、回答に関すること。

(6) 転出証明に関すること。

(7) 国民年金に関する定例又は軽易な事務処理に関すること。

(8) 児童福祉、老人福祉、母子福祉に関する定例又は軽易な事務処理に関すること。

(9) 旧軍人恩給、遺族年金、弔慰金等の請求並びに進達等の事務処理に関すること。

(10) 敬老金の支給に関すること。

(11) 募金に関すること。

(12) 生活保護に関すること。

(13) 心身障害者福祉の軽易な事務処理に関すること。

(14) 雇用保険法に基づく失業の認定に関すること。

(15) 福祉施設に関する軽易な事務処理並びに維持管理に関すること。

(16) 行旅病人同死亡に関すること。

(17) 婚姻届けの受理に関すること。

(18) 国民健康保険被保険者証の資格得失に関すること。

(19) 国民健康保険被保険者証の交付に関すること。

(20) 老人医療証の交付に関すること。

(21) 療養費の支給及び助産費、葬祭費、育児手当金の支給事務に関すること。

(22) 軽易な国民健康保険診療所の連絡及び調整に関すること。

(23) 介護保険事業に関すること。

保健医療課長専決事項

(1) 保健衛生に関すること。

(2) 老人保健法(住民検診等)の事業に関すること。

(3) 保健センターの管理運営に関すること。

(4) 国民健康保険特別会計(直診勘定)運営に関すること。

(5) 直営診療所の連絡調整に関すること。

(6) 予防接種及び健康診断の実施に関すること。

(7) 伝染病の届出書の受理及び消毒に関すること。

(8) 軽易な隔離病舎の維持管理に関すること。

(9) 母子保険事業に関する軽易な事務処理に関すること。

産業観光課長専決事項

(1) 農林水産業に関する軽易な事務処理に関すること。

(2) 家畜伝染病予防に関すること。

(3) 農林水産業関係融資で軽易な事務処理に関すること。

(4) 品評会、展示会、見本市等の出品、勧誘斡旋に関すること。

(5) 農業共済事業に関する軽易な事務処理に関すること。

(6) 観光の振興及び宣伝普及に関する軽易な処理に関すること。

(7) 観光施設に関する軽易な事務処理並びに維持管理に関すること。

(8) 商工業に関する軽易な事務処理に関すること。

(9) 温泉保養センターの維持管理に関すること。

環境衛生課長専決事項

(1) 塵芥、し尿に関すること。

(2) 軽易な清掃事務の処理に関すること。

(3) 焼却場、火葬場の管理及び使用許可に関すること。

(4) 農業用水施設の維持管理に関すること。

(5) 農業集落排水事業の軽易な事務処理に関すること。

(6) 簡易水道施設の軽易な維持管理、運営に関すること。

建設課長専決事項

(1) 工事の監督指示に関すること。

(2) 道路の一時占用許可に関すること。

(3) 工事のための一時停止、一時通行止及び道路掘削に関すること。

(4) 土木用機械、器具の維持管理に関すること。

(5) 街灯の維持管理に関すること。

(6) 住宅資金等の融資あっせんに関すること。

(7) 下水施設の維持管理に関すること。

空港消防所長専決事項

(1) 通常業務に係る報告事務

(2) 通常の消防施設の管理運営

(3) 消防車の使用管理

(専決事項の制限)

第9条 この規程に定める事項であっても、特に村長又は副村長の指示する事項については、事前に協議し、又は事後において報告しなければならない。

この規程は、平成4年4月1日から施行する。

(平成10年訓令甲第4号)

この訓令は、平成10年10月1日から施行する。

(平成13年訓令甲第4号)

この規程は、公布の日から施行し、平成13年7月1日から適用する。

(平成16年訓令甲第2号)

(施行期日)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年訓令甲第7号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

神津島村事務専決並びに代決規程

平成4年3月31日 訓令甲第1号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成4年3月31日 訓令甲第1号
平成10年10月1日 訓令甲第4号
平成13年9月13日 訓令甲第4号
平成16年3月31日 訓令甲第2号
平成19年4月1日 訓令甲第7号