○神津島村会計管理者の職務を代理する職員を定める規則
平成21年7月6日
規則第28号
神津島村収入役の職務を代理する吏員を定める規則(平成13年神津島村規則第10号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第170条第3項の規定により、会計管理者に事故があるとき、又は会計管理者が欠けたときにその職務を代理する職員について定めるものとする。
(職務を代理とする職員)
第2条 前条に規定する職員は、課長職にある者とし、その順序は、次のとおりとする。
第1順位 企画財政課長
第2順位 企画財政課主幹
第3順位 総務課長
附則
この規則は、平成21年9月11日から施行する。