○神津島村長の職務を行う者を定める規則
昭和48年8月10日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定により村長の職務を行う上席の事務吏員について定めるものとする。
(上席の事務吏員)
第2条 前条に規定する上席の事務吏員は、課長の職にある者とし、その順序は、次のとおりとする。
第1順位 総務課長
第2順位 企画財政課長
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年10月1日から適用する。
昭和48年8月10日 規則第2号
(昭和60年12月4日施行)