○神津島村行政改革推進委員会設置要綱
平成9年4月1日
(設置)
第1 神津島村における行政改革の進行管理に当たり、実施状況を報告するとともに助言を得るため、神津島村行政改革推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2 委員会の事務は、次のとおりとする。
(1) 神津島村行政改革の実施状況について神津島村から報告を受けること。
(2) 行政改革の実施について、神津島村に対し必要な助言を行うこと。
(構成)
第3 委員会は、村長の委嘱する4名以内の委員で構成する。
(座長及び副座長)
第4 委員会に座長及び副座長を置く。座長は委員の互選により選任し、副座長は座長の指名により選任する。
2 座長は、会務を総理する。
3 副座長は、座長を補佐し、座長が欠けたとき、又は事故があるときは、その職務を代理する。
(招集等)
第5 委員会は、座長が招集する。
2 座長は、必要に応じて、関係課長等の出席を求めることができる。
(庶務)
第6 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(補則)
第7 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、座長が別に定める。
附則
この要綱は、平成9年4月1日から施行する。