○神津島村行政改革推進本部設置要綱
平成8年3月1日
(設置)
第1 神津島村における行政改革を積極的かつ総合的に推進するため、神津島村行政改革推進本部(以下「本部」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2 本部の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 行政改革の基本方針の策定に関すること。
(2) 行政改革の基本方針に基づく実施策の策定に関すること。
(3) 行政改革に係る実施策の総括的な進行管理に関すること。
(構成)
第3 本部は本部長、副本部長及び本部員をもって構成する。
2 本部長は村長をもって充てる。
3 副本部長は、副村長をもって構成する。
4 本部員は、神津島村組織規則(平成6年神津島村規則第8号)第4条に規定する課長、主幹(以下「課長等」という。)及び事務長の職にある者をもって充てる。
5 本部長は、4に規定する者のほか、必要と認める者を臨時に本部員とすることができる。
(会議)
第4 本部長は、必要に応じて本部を招集し、会議を主宰する。
2 本部長に事故があるときは、副本部長が、その職務を代理する。
(部会)
第5 本部に、第2(2)に定める事項について専門的に調査、検討させるため、必要に応じて部会を置くことができる。
2 部会は、本部長の指名する副本部長、本部員その他の職員をもって構成する。
3 部会に部会長を置き、部会構成員のうちから本部長が指名する者をもって充てる。
4 部会は、必要に応じて部会長が招集し、会議を主宰する。
5 部会長は、必要があると認めるときは、関係職員を臨時に部員に指名し、又は関係職員に部会への出席を求めることができる。
(庶務)
第6 本部の庶務は総務課において処理する。
2 部会の庶務は、部会長の所属する課及び総務課において処理する。
(委任)
第7 この要綱に定めるもののほか、運営に必要な事項は本部長が定める。
(附則)
この要綱は、平成8年3月1日から施行し、行政改革に係る実施策の計画期間が終了した時点で、その効力を失う。
附則(平成21年訓令甲第9号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。