○会計管理者の補助組織設置規則
昭和48年8月10日
規則第4号
(設置)
第1条 会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、会計係を置く。
(分掌事務)
第2条 会計係の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 係の庶務に関すること。
(2) 公印の保管に関すること。
(3) 現金、有価証券及び担保物の出納保管に関すること。
(4) 基金の出納保管に関すること。
(5) 現金及び財産の記録管理に関すること。
(6) 収入支出命令の審査確認に関すること。
(7) 決算の調製に関すること。
(8) 物品の出納保管に関すること。
(9) 電話及び備品の管理に関すること。
(10) 出納員並びに現金取扱員の監督指導に関すること。
(11) その他会計に関すること。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第27号)
この規則は、平成21年9月11日から施行する。