○神津島村議会委員会条例

昭和43年9月27日

条例第14号

目次

第1章 通則(第1条~第10条)

第2章 会議及び規律(第11条~第19条)

第3章 公聴会(第20条~第25条)

第4章 参考人(第25条の2)

第5章 記録(第26条)

第6章 補則(第27条)

附則

第1章 通則

(常任委員会の設置)

第1条 議会に常任委員会を置く。

(常任委員会の名称、委員定数及び所管)

第2条 常任委員会の名称、委員の定数及び所管は次のとおりとする。

(1) 総務文教委員会 8人

村政一般、消防、財務税務、教育及びその他、他の委員会に属しない事項

(2) 経済民生委員会 8人

土木、農林、水産、簡易水道、商工、観光、社会福祉、保健衛生、国民健康保険に関すること。

(常任委員の任期)

第3条 常任委員の任期は2年とする。ただし、後任者が選任されるまで在任する。

2 補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

(議会運営委員会の設置)

第3条の2 議会に議会運営委員会を置く。

2 議会運営委員会の委員の定数は、5人とする。

3 前項の委員の任期については、前3条の規定を準用する。

(特別委員会の設置)

第4条 特別委員会は、必要がある場合において議会の議決で置く。

2 特別委員の定数は、議会の議決で定める。

(委員の選任)

第5条 議員は少なくとも一の常任委員となるものとする。

2 常任委員、議会運営委員及び特別委員(以下「委員」という。)は議長が会議に諮って指名する。

3 議長は、常任委員の申出があるときは会議に諮って、当該委員の委員会の所属を変更することができる。

4 前項の規定により所属を変更した常任委員の任期は、第3条第2項の例による。

(委員長及び副委員長)

第6条 常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)に委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員会において互選する。

3 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。

(特別委員会の委員長及び副委員長がともにないときの互選)

第7条 特別委員会の委員長及び副委員長がともにないときは、議長が委員会の招集日時及び場所を決めて、委員長の互選を行わせる。

2 前項の互選に関する職務は、年長の委員が行う。

(委員長の議事整理秩序保持権)

第8条 委員長は、委員会の議事を整理し秩序を保持する。

(委員長の職務代行)

第9条 委員長に事故があるとき又は、委員長が欠けたときは、副委員長が委員長の職務を行う。

2 委員長及び副委員長にともに事故があるときは、年長の委員が委員長の職務を行う。

(委員長、副委員長、議会運営委員及び特別委員の辞任)

第10条 委員長及び副委員長が辞任しようとするときは、委員会の許可を得なければならない。

2 議会運営委員及び特別委員が辞任しようとするときは、議会の許可を得なければならない。

第2章 会議及び規律

(招集)

第11条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員の定数の半数以上の者から審査又は調査すべき事件を示して招集の請求があったときは、委員長は、委員会を招集しなければならない。

(定足数)

第12条 委員会は委員の定数の半数以上の委員が出席しなければならない。ただし、第14条(委員長及び委員の除斥)の規定による除斥のため半数に達しないときは、この限りでない。

(表決)

第13条 委員会の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

2 前項の場合においては、委員長は、委員として議決に加わることができない。

(委員長及び委員の除斥)

第14条 委員長及び委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらのものに従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があったときは、会議に出席し、発言することができる。

(傍聴の取扱い)

第15条 委員会は、議員のほか、委員長の許可を得た者が傍聴することができる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命ずることができる。

(秘密会)

第16条 委員会は、その議決で秘密会とすることができる。

(出席説明の要求)

第17条 委員会は、審査又は調査のため、村長、教育委員会の教育長、選挙管理委員会の委員長、農業委員会の会長及び監査委員、その他法律に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者に対し、説明のため出席を求めようとするときは、議長を経てしなければならない。

(議事妨害及び離席の禁止)

第18条 何人も、会議中は、みだりに発言し、騒ぎ、その他議事の妨害となる言動をしてはならない。

2 委員は、会議中、みだりに離席してはならない。

(秩序保持に関する措置)

第19条 委員会において地方自治法(昭和22年法律第67号)神津島村議会会議規則(平成3年神津島村議会規則第2号)又はこの条例に違反し、その他委員会の秩序をみだす委員があるときは、委員長は、これを制止し、又は発言を取り消させることができる。

2 委員が前項の規定による命令に従わないときは、委員長は、当日の委員会の終るまで発言を禁じ、又は退場させることができる。

3 委員長は、委員会が騒然として整理することが困難であると認めるときは、委員会を閉じ又は中止することができる。

第3章 公聴会

(公聴会開催の手続)

第20条 委員会が、公聴会を開こうとするときは、議長の承認を受けなければならない。

2 議長は、前項の承認をしたときは、その日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を公示する。

(意見を述べようとする者の申出)

第21条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじめその理由及び案件に対する賛否を、その委員会に申し出なければならない。

(公述人の決定)

第22条 公聴会において、意見を聴こうとする利害関係者及び学識経験者等(以下「公述人」という。)は、前条の規定によりあらかじめ申し出た者及びその他の者の中から、委員会において定め、議長を経て、本人にその旨を通知する。

2 あらかじめ申し出た者の中に、その案件に対して賛成者及び反対者があるときは、一方にかたよらないように公述人を選ばなければならない。

(公述人の発言)

第23条 公述人が発言しようとするときは、委員長の許可を受けなければならない。

2 前項の発言は、その意見を聴こうとする案件の範囲を超えてはならない。

3 公述人の発言が、その範囲を超え又は公述人に不穏当な言動があるときは、委員長は、発言を制止し、又は退席させることができる。

(委員と公述人との質疑)

第24条 委員は、公述人に対して質疑をすることができる。

2 公述人は、委員に対して質疑をすることができる。

(代理人又は文書による意見の陳述)

第25条 公述人は、代理人に意見を述べさせ又は文書で意見を提示することができない。ただし、委員会が、特に許可した場合はこの限りでない。

第4章 参考人

(参考人)

第25条の2 委員会が、参考人の出席を求めるには、議長を経なければならない。

2 前項の場合において、議長は、参考人にその日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。

3 参考人については、第23条(公述人の発言)第24条(委員と公述人の質疑)及び第25条(代理人又は文書による意見の陳述)の規定を準用する。

第5章 記録

(記録)

第26条 委員長は、職員をして、会議の概要、出席委員の氏名等必要事項を記載した記録を作成させ、これに署名又は押印しなければならない。

2 前項の記録は議長が保管する。

第6章 補則

(会議規則との関係)

第27条 この条例に定めるもののほか、委員会に関しては、会議規則の定めるところによる。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 神津島村議会特別委員会条例(昭和41年神津島村条例第14号)は、廃止する。

(昭和46年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和62年5月1日から適用する。

(平成3年条例第28号)

この条例は、公布の日から適用する。

(平成12年条例第2号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成25年条例第1号)

この条例は、平成25年3月1日から施行する。

(平成27年条例第5号)

1 第2条については初議会後から施行し、第17条については平成27年4月1日から施行する。

2 第17条の規定は、新たな教育長の任期から適用し、現に在職する教育長の在任中は、なお従前の例による。

神津島村議会委員会条例

昭和43年9月27日 条例第14号

(平成27年5月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和43年9月27日 条例第14号
昭和46年6月18日 条例第12号
昭和62年5月16日 条例第10号
平成3年9月20日 条例第28号
平成12年3月22日 条例第2号
平成25年1月31日 条例第1号
平成27年3月10日 条例第5号