○神津島村議会定例会の回数に関する条例
昭和31年10月1日
条例第21号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定に基づき、神津島村議会定例会の回数は、毎年4回とする。
附則
1 この条例は、昭和31年10月1日から施行する。
2 神津島村議会定例会条例(昭和22年神津島村条例第23号)は、廃止する。
附則(昭和37年条例第12号)
この条例は、昭和37年4月1日から施行する。
附則(昭和43年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
○神津島村議会定例会の回数に関する条例
昭和31年10月1日
条例第21号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定に基づき、神津島村議会定例会の回数は、毎年4回とする。
附則
1 この条例は、昭和31年10月1日から施行する。
2 神津島村議会定例会条例(昭和22年神津島村条例第23号)は、廃止する。
附則(昭和37年条例第12号)
この条例は、昭和37年4月1日から施行する。
附則(昭和43年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
昭和31年10月1日 条例第21号
(昭和43年12月24日施行)
◆ | 昭和31年10月1日 | 条例第21号 |
◇ | 昭和37年3月31日 | 条例第12号 |
◇ | 昭和43年12月24日 | 条例第23号 |