○神津島村表彰審査委員会規則
昭和43年3月26日
規則第2号
(目的)
第1条 神津島村表彰条例(昭和43年神津島村条例第2号)第7条に規定する神津島村表彰審査委員会(以下「委員会」という。)に関する事項については、この規則の定めるところによる。
(所管事項)
第2条 委員会は、村長の諮問に応じ、表彰に関する事項について調査審議する。
(組織)
第3条 委員会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者につき、村長が委嘱する。
(1) 村議会議員 2名
(2) 学識経験者 4名
(3) 神津島村職員 3名
(任期)
第4条 委員の任期は4年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(会長及び会長代理)
第5条 委員会に委員の互選により会長を置く。
2 会長は、委員会の議事を主宰し、委員会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を行う。
(会議)
第6条 委員会の会議は、村長が招集する。
2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。
3 委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の表彰に関する議事に加わることができない。ただし、委員会の同意のあったときは、この限りでない。
4 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、村役場総務課において処理する。
(委員会の義務)
第8条 委員及び委員会の庶務を担当する委員又はこれらの職務にあった者は、その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年7月6日から適用する。
附則(平成28年規則第24号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。