○神津島村表彰条例

昭和43年3月26日

条例第2号

(目的)

第1条 村政又は公益に関し、功労又は善行のあった者に対する表彰について、別に定めのあるものを除くほかこの条例の定めるところによる。

(表彰の種類)

第2条 前条の表彰は、一般表彰と職員表彰とする。

(一般表彰)

第3条 一般表彰は、次の各号のいずれかに該当する者に対して行う。

(1) 本村住民又は本村に関係ある個人若しくは団体で、産業、経済、土木、厚生、消防等本村の公益、福祉の増進に尽力し、又はこれに関する公務をたすけ、その実績が顕著な者

(2) 本村住民又は本村に関係ある個人若しくは団体で、芸術、科学、教育等本村の文化向上に寄与し、その業績が顕著な者

(3) 本村住民で著しい篤行により一般の模範となるにふさわしい者

(4) 各委員会の委員として満8年以上その職にあって、その業績が顕著な者

(5) 前各号のほか本村の公益に関し、特に功労顕著な者

(職員表彰)

第4条 職員表彰は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第1号に規定する本村の特別職の職員並びに一般職の職員のうちから、次の各号に該当する者に対して行う。

(1) 村長として満8年以上その職にあった者

(2) 村長として満4年以上その職にあって、その業績が顕著な者

(3) 前2号にかかわらず村長として在職中特に顕著な業績があった者

(4) 村議会議員として満12年以上その職にあった者

(5) 村議会議員として満8年以上その職にあって、その業績が顕著な者

(6) 前2号にかかわらず、村議会議員として在職中特に顕著な業績があった者

(7) その他の特別職の職員として満8年以上その職にあって、その業績が顕著な者

(8) その他村長において表彰することが適当であると認めた者

(9) 一般職の職員として満25年以上その職にあった者

2 一般職の職員につき、前項第9号のほか、次の各号に該当する者があるときは、これを表彰する。

(1) 満15年以上勤務し、その成績が優秀である者

(2) 村の事務又は事業に関し有効な発明又は考案をし、又は功績が顕著な者

(3) 職員の内外を問わず職員全体の名誉を高め、信用を増加する行為のあった者

(4) 職務上の危害を未然に防止し、又は有事に際して特別の功績があった者

(5) その他村長において表彰することが適当であると認めた者

3 第1項及び前項第1号並びに第8条の在職年数の計算において、中断する場合は中断期間を除いて通算する。

(表彰の方法)

第5条 第3条及び第4条第1項の表彰は、神津島村表彰審査委員会(以下「表彰審査委員会」という。)に諮り、村長がこれを行う。

2 第3条第1項各号及び第4条第1項各号に該当する者の表彰は年齢が満60歳以上となったときこれを行う。ただし、村長が特別の事由あるものと認めた場合はこの限りでない。

(表彰状・記念品の贈与)

第6条 被表彰者に対しては表彰状及び記念品を贈与する。

2 表彰を受けるべき者が表彰前に死亡したときは、表彰状及び記念品はその遺族に贈与する。

(表彰審査委員会)

第7条 村は、この条例の主旨に従い、公平妥当な表彰の実施をはかるため、表彰審査委員会を置く。

2 表彰審査委員会に関する必要な事項は、規則で定める。

(自治功労者としての前職待遇)

第8条 第4条第1項の規定に掲げる者で、(1)(2)及び(4)で、かつ議長の職にあった者又は村議会議員として満16年以上その職にあった者が退職したときは、自治功労者として次の各号に掲げる前職相当の待遇をする。

(1) 村の儀式及び公式会合への参列

(2) 死亡の際における弔詞及び弔慰金の贈呈

(自治功労者からの除外)

第9条 村長は、前条の自治功労者が本人の責に帰すべき行為によって著しく名誉を失ったときは、自治功労者から除外することができる。

(委任)

第10条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、この条例の施行の際第3条第4号及び第4条の規定に定める職にある者の在職期間の計算については、その者が初めてその職についたときから起算する。

(昭和47年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(平成24年条例第1号)

(施行期日)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年条例第5号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

神津島村表彰条例

昭和43年3月26日 条例第2号

(令和2年4月1日施行)