○神津島村役場の位置を定める条例
昭和47年7月1日
条例第10号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定に基づき、東京都神津島村役場の位置を次のように定める。
東京都神津島村904番地
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年6月24日から適用する。
附則(昭和54年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年8月6日から適用する。
○神津島村役場の位置を定める条例
昭和47年7月1日
条例第10号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定に基づき、東京都神津島村役場の位置を次のように定める。
東京都神津島村904番地
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年6月24日から適用する。
附則(昭和54年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年8月6日から適用する。