平成30年6月7日の神津島村議会第2回定例会で「神津島村キャンプ等禁止区域に関する条例」が可決し、同日より施行となりましたので、ご報告いたします。
神津島村キャンプ等禁止区域に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、特定の区域におけるキャンプ及び野宿を禁止することにより、キャンプ及び野宿を行う者の安全を図るとともに当該区域及びその周辺の地域における良好な環境を保持することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「キャンプ」とは、テント、寝袋その他簡易な用具及び設備を備えた車両を用いて山地、林野、海岸又は空地に野営することをいう。「野宿」とは、テント、寝袋その他簡易な用具及び設備を備えた車両を用いずに野営することをいう。
(キャンプ及び野宿禁止区域)
第3条 村長は、次の各号のいずれかに該当する地域をキャンプ及び野宿禁止区域、キャンプ禁止又は野宿禁止区域として指定する。
(1) キャンプ及び野宿禁止区域
沢尻野営場、長浜野営場及び多幸湾公園ファミリーキャンプ場を除く全ての区域(祇苗島、恩馳島、銭洲を含む)。
(2) キャンプ禁止区域
多幸湾公園ファミリーキャンプ場における車両
(3) 野宿禁止区域
神津島村全域
以下、第6条(委任)まで制定しております。施行規則も同日施行です。
条例を遵守頂き、神津島でのキャンプを行ってください。