神津島村自然保護条例をここに公布する。
平成19年 3月12日
東京都神津島村長 石野田 富弘
神津島村条例第8号
神津島村自然保護条例
(目的)
第1条 この条例は、
自然の保護と回復及び適正な利用、野生動植物の保護等の施策を推進することにより、村民をはじめ神津島への来訪者が豊かな自然の恵みを亨受し、快適な生活を営むことができる環境を確保することを目的とする。
(条例の適用範囲)
第2条 この条例の適用地域は、神津島及び神津島の海岸から1,000メートルの水域とする。
(用語の定義)
第3条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)村民等 村民、観光等による一時的滞在者及び沿岸水域への来訪者及び神津島において事業活動を行うものをいう。
(2)社会生活 神津島において歴史的に行われてきた習俗をいう。
(自然の定義)
第4条 この条例において、「自然」とは、大気、水、土壌及び動植物等一体として総合的にとらえたもので、動植物の生存の基盤である環境をいう。
(基本方針の策定)
第5条 村は村が実施する自然保護及び回復に関する基本方針を策定するものとする。
2 村長は、基本方針を策定及び変更しようとするときは、あらかじめ神津島自然保護審議会の意見を聞かなければならない。
(村長の責務)
第6条 村長は、条例第5条に基づき策定された基本方針に基づき実施される事業について、遅滞のないよう、村民等及び事業者との連帯、協力の下に最大限の努力を払わなければならない。
(村民等の責務)
第7条 村民等は自然の保護と回復、野生動植物の保護等に努めるとともに、村が実施する第6条に規定する施策に協力しなければならない。
(保全地域の指定)
第8条 村長は自然の保護と回復を図るため、特に保全する必要な地域(以下「保全地域」という。)を指定しようとするときは、あらかじめ、その旨を公告し、その案をその公告の日から起算して九十日間住民の縦覧に供しなければならない。
2 前項の規定による公告があったときは、その区域の住民及び利害関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、縦覧について、村長に意見書を提出することができる。
3 村長は保全地域を指定したときは、その旨及びその区域を告示しなければならない。
4 保全地域の指定は、前項告示によってその効力を生ずる。
5 村長は、保全地域を指定したときは、その旨及びその区域を都及び関係区市町村の長に通知しなければならない。
6 村長は、保全地域を指定しようとする場合において関係官庁等との協議を必要とする場合はあらかじめ協議を行わなければならない。
(保全地域の区分)
第9条 村長は、保全地域を解除しようとするときは第8条に定められた方法により行うものとする。
(保全地域の区分)
第10条 第8条に指定する保全地域は次に掲げる区分による。
(1)生活環境保全地域 自然公園法等関係法律による指定を受けていない地域で、村の自然環境保全上特に保護、回復を促進する必要があると認められる地域。
(2)森林等環境保全地域 水源を涵養、又は多様な動植物が生息し、若しくは、生息する良好な自然を形成することができると認められる植林された森林の存する地域で、その自然を回復し、保護することが必要な土地や地域。
(3)特別保全地域 前各号に属しない地域で、神津島の自然保護上又は野生動植物の保護上特に保全を要する地域。
(保全地域内の行為の制限)
第11条 村長は保全地域内において次の各号に掲げる行為について制限することができる。ただし、保全地域として指定される以前から行われてきた行為については行為の制限の対象とならない。
(1)別に定める条例又は規則により指定を受けていない動植物の採取又は捕獲及び移動。
(2)指定された植物及び動物の生育環境を著しく損なうおそれのある行為等。
(3)その他、村長が制限を必要と認める行為
2 村民等は別に定める基準により、事前に前項の行為の制限の解除を申請することができる。
3 村長は前項の申請に対し、必要と認めるときは、当該申請に係る行為についてその制限を解除することができる。
(保全地域への立入制限)
第12条 村長は荒廃等により特に保護する必要があると認めたときは、生産活動及び社会生活上やむを得ない場合を除き、指定した保全地域のうち区域及び期間を限定して村民等の立入を制限することができる。
2 村長は立入を制限する区域を定めたときは、区域及び期間、その理由を告示しなければならない。
3 村民等が立入制限区域内に立ち入る必要が生じた場合は、村長は別に定める基準により立入制限を解除することができる。
(必要な措置)
第13条 村長は第11条及び第12条の各号に掲げる行為により保全地域の環境が損なわれたと認めたときは、その行為を行った者(以下「行為者」という。)に対し環境の回復を命じることができる。
2 行為者がこの命令に従わない場合、もしくは違反が悪質であると認められるときは、村長はその氏名を公表するほか、過料として五万円を課すことができる。
(自然保護のための措置)
第14条 村長は、自然の保護と回復、野生動植物の保護にあたらせるため、自然保護等の監視員を置くことができる。
(意見)
第15条 村民はこの条例についての意見のあるときには別に定める方法により、意見を開陳することができる。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
(施行期日)
この条例は、平成19年 4月 1日から施行する。