○神津島村妊婦健康診査実施要綱

令和2年3月4日

要綱第4号

神津島村妊婦健康診査実施要綱(平成23年神津島村訓令甲第4号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条の規定により妊婦の健康診査を実施することにより、その健康管理に努め、もって妊産婦及び乳児の死亡率の低下を図るとともに流産・早産、妊娠高血圧症候群、子宮内胎児発育遅延の防止等の母・児の障害予防を期するものとする。

(対象)

第2条 妊婦健康診査の対象者は、次に掲げる者とする。

(1) 村長に妊娠届出をした妊婦で、現在村内に居住する者

(2) 他の区市町村で母子健康手帳の交付を受け、現在村内に居住する妊婦で、申出のあった者

(実施医療機関)

第3条 妊婦健康診査は、次の医療機関において実施する。

(1) 社団法人東京都医師会(以下「東京都医師会」という。)に加入する医療機関(以下「医師会加入医療機関」という。)

(2) 東京都医師会に加入しておらず、原則として標ぼうする診療科目に産婦人科を掲げる医療機関(以下「医師会非加入医療機関」という。)

2 医療機関から健康診査への協力又は協力辞退の申出は、次の手続によるものとする。

(1) 医師会加入医療機関

健康診査協力承諾書(様式第1号の1)又は健康診査協力辞退届(様式第1号の2)を、所属する地区医師会を経由して村長に提出するものとする。なお、村長は、事前に地区医師会等の協力を得るものとする。

(2) 医師会非加入医療機関

健康診査協力届(様式第1号の3)又は健康診査契約解除届(様式第1号の4)を、村長に提出するものとする。

(実施方法及び内容)

第4条 妊婦健康診査の実施方法は、次に掲げるとおりとする。

(1) 村長は、東京都医師会又は医師会非加入医療機関と委託契約を締結し、妊婦健康診査を実施する。

(2) 実施医療機関は、妊婦から提出される「妊婦健康診査受診票」(様式第2号(1回目用。甲乙丙の3枚複写。甲は水色)様式第3号(2回目以降用。甲乙丙の3枚複写。甲は黄色)様式第4号(妊婦超音波検査受診票。甲乙丙の3枚複写。甲は白色。表紙に「妊婦超音波検査のごあんない」を記載する。)及び様式第5号(妊婦子宮頸がん検診受診票。甲乙丙の3枚複写。甲は桃色、表紙に「妊婦子宮頸がん検診のごあんない」を記載する。))(以下「受診票」という。)により健康診査及び検査を実施する。

2 実施医療機関は、1回目の健康診査を実施した場合には、様式第2号の受診票(甲乙丙の3枚複写)の所定欄に、健康診査の診察所見及び村への連絡事項を記入するものとする。また、2回目以降に健康診査を実施した場合には、様式第3号の受診票(甲乙丙の3枚複写)の所定欄に、健康診査の診察所見及び村への連絡事項のほか、実施した検査項目に○を記入するものとする。この場合において、甲票は実施医療機関の控えとして保存する。乙票は妊婦に交付して、診査結果欄を母子健康手帳に貼り付けるよう指導する。丙票は健康診査委託料の請求原票・結果通知表(以下「請求原票」という。)として使用する。なお、実施医療機関、受診票の所定欄に医療機関コードを記載するものとする。

3 健康診査の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 一般健康診査

初回の検査項目


2回目以降の検査項目

問診、体重測定、血圧測定、尿検査(糖、蛋白定性)

問診、体重測定、血圧測定、尿検査、保健指導

血液検査

血液型(ABO、Rh)、貧血、血糖、不規則抗体、HIV抗体

その他選択項目(下記項目から1項目選択)

クラミジア抗原

経膣超音波

HTLV―1抗体

血糖

貧血

B群溶連菌

NST(ノン・ストレス・テスト)

梅毒(梅毒血清反応検査)

B型肝炎(※HBs抗原検査)、C型肝炎

風疹(風疹抗体価検査)

※ 実施医療機関は、HBs抗原検査の結果、陽性と判明した妊婦に対して、B型肝炎ウイルス母子感染の防止に必要な事項を説明するとともに、出生した乳児がHBs抗原・抗体検査、抗HBs人免疫グロブリン投与及びB型肝炎ワクチン投与を受けるよう指導するものとする。

※ 実施医療機関は、HTLV―1抗体検査実施に際し、検査目的等を説明した上で実施すること。また、陽性と判明した妊婦に対しては、HTLV―1ウイルス母子感染の予防に必要な事項を説明し、出生した幼児への栄養方法について、妊婦の意思を尊重した上で指導するものとする。

(2) 超音波検査

第2の3に規定する者に対して、実施時期に応じて、次の検査項目を実施する。

 検査方法

経腹法による断層撮影とする。

 検査内容

(ア) 胎児数

(イ) 胎位

(ウ) 胎児の発育異常(羊水量の異常を含む。)

(エ) 胎盤の付着部位の異常

(オ) その他(妊娠・分娩に大きな影響のある異常)

(3) 子宮頸がん検診は、子宮頚部細胞診検査により1回実施するものとする。

(受診票の交付及び再交付)

第5条 村長は、妊娠届出を受理したときに、受診票を交付する。受診票には、別表第1で定める事業・住所コードを記入して交付するものとし、交付又は再交付の手続については、次に掲げるとおりとする。

(1) 受診票の交付

 妊婦が他の道府県から転入した場合は、妊婦健康診査受診票交付申請書(様式第6号)を提出させ、既に使用している受診票の枚数等を確認の上、交付する。

 妊婦が都内の他の区市町村から転入し、既に他の区市町村から受診票の交付を受けている場合は、妊婦健康診査受診票交付申請書(様式第6号)を提出させ、他の区市町村から既に受けた受診票の枚数等を確認の上、当該区市町村の受診票交付枚数との差分を交付する。

(2) 受診票の再交付

受診票の再交付は、原則行わないものとする。ただし、やむを得ない事情があると認められる場合には、妊婦健康診査受診票再交付申請書(様式第7号)を提出させ、再交付することができる。

(転出に伴う受診票の返却)

第6条 妊婦が他の道府県に転出する場合は、受診票を返却するものとする。

2 都内区市町村への転出の場合は、継続して使用を認めるため、返却する必要はないものとする。

(受診票の有効期間)

第7条 受診票の有効期間は、交付の日から出産の日までとする。

(健康診査委託料等の請求)

第8条 実施医療機関からの健康診査委託料等の請求は、次に掲げる手続によるものとする。

(1) 医師会加入医療機関は、当月分の請求原票に妊婦・乳児健康診査総括票(様式第8号。以下「総括票」という。)を添えて、所属する地区医師会に提出する。

(2) 請求原票及び総括表の提出を受けた地区医師会は、内容を審査の上、妊婦・乳児健康診査請求原票送付書(様式第9号。以下「送付書」という。)を添えて、翌月10日までに、東京都国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)に提出する。なお、医師会加入医療機関は総括票に、地区医師会は送付書に、別表第2に定める医師会コードを記入するものとする。

(3) 医師会非加入医療機関は、当月分の請求原票に総括票を添えて、翌月10日までに連合会に提出する。

(健康診査委託料等の審査及び支払)

第9条 村長は、健康診査委託料の審査・支払に関する事務及び地区医師会事務費の審査・集計帳票作成に関する事務を、連合会に委託して行う。

2 村長は、実施医療機関から請求を受けたときは、連合会を通じて、実施医療機関に委託料を支払うものとする。また、連合会から送付された集計帳簿を基に、地区医師会に事務費を支払うものとする。

3 村長は、委託料の支払に際し、連合会を通じて、国民健康保険・退職者医療・老人保健・公費負担医療(調剤)報酬等決定通知書により当該医療機関に通知する。また、事務費の支払に際し、地区医師会に通知する。

4 連合会は、妊婦健康診査受診票の住所コードを確認の上、村長に対し、健康診査委託料の請求をすることとし、請求原票を送付する。

5 村長は、連合会より請求原票を受理した場合、健康診査委託料を支払うものとする。

(事後措置)

第10条 村長は、連合会から請求原票を受理したときは、健康診査の実施結果を母子健康管理票に記録するとともに、指導を要する妊婦については、適切な措置を講ずるものとする。

(広報活動)

第11条 村長は、各種広報手段を活用するとともに、医師会及び実施医療機関などの関係団体を通じて、村民に対して制度の趣旨の周知を図るものとする。

この要綱は、公布の日から施行する。

別表第1(第5条関係) 事業・住所コード

(平成20年3月31日以前)

上2桁

01・・・妊婦健康診査1回目

02・・・妊婦健康診査2回目

03・・・妊婦超音波検査

下1桁・・・・・検証番号

(平成20年4月1日以降)

上2桁

31・・・妊婦健康診査 1回目

32・・・妊婦健康診査 2回目

33・・・妊婦健康診査 3回目

34・・・妊婦健康診査 4回目

35・・・妊婦健康診査 5回目

36・・・妊婦健康診査 6回目

37・・・妊婦健康診査 7回目

38・・・妊婦健康診査 8回目

39・・・妊婦健康診査 9回目

40・・・妊婦健康診査 10回目

41・・・妊婦健康診査 11回目

42・・・妊婦健康診査 12回目

43・・・妊婦健康診査 13回目

44・・・妊婦健康診査 14回目

03・・・妊婦超音波検査

04・・・妊婦子宮頸がん検診

下1桁・・・・・検証番号

区市町村の住所コード一覧表は、次のとおりとする。

事業・住所コード

事業種目

区市町村

妊婦健診受診券1(1回目)

妊婦健診受診券2(2回目)

妊婦健診受診券2(3回目)

妊婦健診受診券2(4回目)

妊婦健診受診券2(5回目)

妊婦健診受診券2(6回目)

妊婦健診受診券2(7回目)

妊婦健診受診券2(8回目)

妊婦健診受診券2(9回目)

妊婦健診受診券2(10回目)

妊婦健診受診券2(11回目)

妊婦健診受診券2(12回目)

妊婦健診受診券2(13回目)

妊婦健診受診券2(14回目)

妊婦超音波検査

妊婦子宮頸がん検診

千代田区

31

4013

32

4012

33

4011

34

4010

35

4019

36

4018

37

4017

38

4016

39

4015

40

4012

41

4011

42

4010

43

4019

44

4018

03

5014

04

6011

中央区

31

4021

32

4020

33

4029

34

4028

35

4027

36

4026

37

4025

38

4024

39

4023

40

4020

41

4029

42

4028

43

4027

44

4026

03

5022

04

6029

港区

31

4039

32

4038

33

4037

34

4036

35

4035

36

4034

37

4033

38

4032

39

4031

40

4038

41

4037

42

4036

43

4035

44

4034

03

5030

04

6037

新宿区

31

4047

32

4046

33

4045

34

4044

35

4043

36

4042

37

4041

38

4040

39

4049

40

4046

41

4045

42

4044

43

4043

44

4042

03

5048

04

6045

文京区

31

4054

32

4053

33

4052

34

4051

35

4050

36

4059

37

4058

38

4057

39

4056

40

4053

41

4052

42

4051

43

4050

44

4059

03

5055

04

6052

台東区

31

4062

32

4061

33

4060

34

4069

35

4068

36

4067

37

4066

38

4065

39

4064

40

4061

41

4060

42

4069

43

4068

44

4067

03

5063

04

6060

墨田区

31

4070

32

4079

33

4078

34

4077

35

4076

36

4075

37

4074

38

4073

39

4072

40

4079

41

4078

42

4077

43

4076

44

4075

03

5071

04

6078

江東区

31

4088

32

4087

33

4086

34

4085

35

4084

36

4083

37

4082

38

4081

39

4080

40

4087

41

4086

42

4085

43

4084

44

4083

03

5089

04

6086

品川区

31

4096

32

4095

33

4094

34

4093

35

4092

36

4091

37

4090

38

4099

39

4098

40

4095

41

4094

42

4093

43

4092

44

4091

03

5097

04

6094

目黒区

31

4104

32

4103

33

4102

34

4101

35

4100

36

4109

37

4108

38

4107

39

4106

40

4103

41

4102

42

4101

43

4100

44

4109

03

5105

04

6102

大田区

31

4112

32

4111

33

4110

34

4119

35

4118

36

4117

37

4116

38

4115

39

4114

40

4111

41

4110

42

4119

43

4118

44

4117

03

5113

04

6110

世田谷区

31

4120

32

4129

33

4128

34

4127

35

4126

36

4125

37

4124

38

4123

39

4122

40

4129

41

4128

42

4127

43

4126

44

4125

03

5121

04

6128

渋谷区

31

4138

32

4137

33

4136

34

4135

35

4134

36

4133

37

4132

38

4131

39

4130

40

4137

41

4136

42

4135

43

4134

44

4133

03

5139

04

6136

中野区

31

4146

32

4145

33

4144

34

4143

35

4142

36

4141

37

4140

38

4149

39

4148

40

4145

41

4144

42

4143

43

4142

44

4141

03

5147

04

6144

杉並区

31

4153

32

4152

33

4151

34

4150

35

4159

36

4158

37

4157

38

4156

39

4155

40

4152

41

4151

42

4150

43

4159

44

4158

03

5154

04

6151

豊島区

31

4161

32

4160

33

4169

34

4168

35

4167

36

4166

37

4165

38

4164

39

4163

40

4160

41

4169

42

4168

43

4167

44

4166

03

5162

04

6169

北区

31

4179

32

4178

33

4177

34

4176

35

4175

36

4174

37

4173

38

4172

39

4171

40

4178

41

4177

42

4176

43

4175

44

4174

03

5170

04

6177

荒川区

31

4187

32

4186

33

4185

34

4184

35

4183

36

4182

37

4181

38

4180

39

4189

40

4186

41

4185

42

4184

43

4183

44

4182

03

5188

04

6185

板橋区

31

4195

32

4194

33

4193

34

4192

35

4191

36

4190

37

4199

38

4198

39

4197

40

4194

41

4193

42

4192

43

4191

44

4190

03

5196

04

6193

練馬区

31

4203

32

4202

33

4201

34

4200

35

4209

36

4208

37

4207

38

4206

39

4205

40

4202

41

4201

42

4200

43

4209

44

4208

03

5204

04

6201

足立区

31

4211

32

4210

33

4219

34

4218

35

4217

36

4216

37

4215

38

4214

39

4213

40

4210

41

4219

42

4218

43

4217

44

4216

03

5212

04

6219

葛飾区

31

4229

32

4228

33

4227

34

4226

35

4225

36

4224

37

4223

38

4222

39

4221

40

4228

41

4227

42

4226

43

4225

44

4224

03

5220

04

6227

江戸川区

31

4237

32

4236

33

4235

34

4234

35

4233

36

4232

37

4231

38

4230

39

4239

40

4236

41

4235

42

4234

43

4233

44

4232

03

5238

04

6235

別表第2(第8条関係)

医師会コード

別表医師会名

コード

医師会名

コード

千代田区

0117

葛飾区

2212

神田

0125

江戸川区

2311

中央区

0216

八王子市

2410

日本橋

0224

北多摩

2519

港区

0315

立川市

2527

新宿区

0414

武蔵野市

2618

文京区

0513

三鷹市

2717

小石川

0521

西多摩

2816

下谷

0612

府中市

2915

浅草

0620

調布市

3111

すみだ

0745

町田市

3210

江東区

0810

小金井市

3319

品川区

0919

日野市

3517

荏原

0927

西東京市

4010

目黒区

1016

東久留米

4515

大森

1115

多摩市

4713

田園調布

1123

稲城市

4812

蒲田

1131


世田谷区

1214

玉川

1222

渋谷区

1313

中野区

1412

杉並区

1511

豊島区

1610

北区

1719

荒川区

1818

板橋区

1917

練馬区

2014

足立区

2113

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神津島村妊婦健康診査実施要綱

令和2年3月4日 要綱第4号

(令和2年3月4日施行)