○神津島村小児慢性特定疾患児童等日常生活用具給付事業実施要綱

平成29年8月1日

要綱第12号

(目的)

第1条 この要綱は、東京都小児慢性疾病児童等日常生活用具給付事業実施要綱(平成18年3月10日付け17福保子医第854号)に規定する小児慢性特定疾病児童(以下「小児慢性特定疾病児童」という。)に対し、特殊寝台等日常生活用具(以下「用具」という。)を給付することにより、小児慢性特定疾病児童の日常生活の便宜を図り、もってその福祉の増進に資することを目的とする。

(用具の種目及び対象者等)

第2条 給付の対象とする用具は、別表第1の種目欄に掲げる用具(当該用具の使用に当たり、付属品を要する場合は、当該付属品を含む。)とし、その対象者は、同表の対象者欄に掲げる小児慢性特定疾病児童(児童福祉法(昭和22年法律第164号)による施策(東京都小児慢性特定疾病医療費助成事業を除く。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による施策の対象とはならないものに限る。)のうち、村内に住所を有する者とする。

2 すでに給付を受けている用具と同一の用具の再交付については、前回の給付日から別表第1の耐用年数欄に掲げる期間を経過していない場合は原則として給付対象外とする。ただし、当該期間を経過する前に修理不能により用具の使用が困難となった場合は、この限りではない。

3 前項に規定する再交付は、当該期間を経過した後においても、修理不能の場合若しくは再交付の方が部品の交換よりも真に合理的、効果的であると認められる場合又は操作機能の改善等を伴う新たな機器の方が小児慢性特定疾病児童の用具の使用効果が向上する場合に限り、行うことができる。

(給付の申請)

第3条 用具の給付を希望する対象者の保護者(以下「申請者」という。)は、神津島村小児慢性疾病児童等日常生活用具申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に小児慢性特定疾病医療受給者証の写しを添えて村長に申請するものとする。

(給付の決定)

第4条 村長は、前条の規定に基づいて申請があったときは、必要な調査を行い、神津島村小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付調査書(様式第2号)を作成し、内容を審査のうえ、速やかに給付の可否を決定しなければならない。

2 村長は、前項の規定により用具の給付を決定したときは、申請者に対し、神津島村小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付決定通知書(様式第3号)により通知するとともに、神津島村小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付券(様式第4号。以下「給付券」という。)を交付するものとする。

3 村長は、用具の給付を行わないことを決定したときは、申請者に対し、神津島村小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付却下決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(用具の給付)

第5条 用具の給付の決定を受けた者は、用具納入業者(以下「業者」という。)に給付券を提出して用具の給付を受けるものとする。ただし、用具の購入又は修理に要した費用の全額を支払った場合は、使用しなかった給付券に領収書を添付の上、公費負担分を村長に請求するものとする。

2 第2条に規定する用具のうち、診療報酬の対象となる用具については、診療報酬の対象となる範囲を超えるものに限り給付することができる。

3 使用時に付属品が必要な用具については、その付属品を用いない場合に当該用具が機能しない時に限り、付属品とともに当該用具を給付するものとする。

(費用負担)

第6条 対象者の扶養義務者は、用具の給付を受けたときは、その収入の状況に応じて用具の給付に要する費用の一部を負担するものとする。

2 前項の規定により対象者の扶養義務者が負担する費用については、次のとおりとする。

(1) 別表第2徴収基準額表により算定した額(複数の用具の給付を受けている者についても、用具の数にかかわらず別表第2に定める額とする)

(2) 用具の給付に要する費用が別表第1に掲げる基準額を超える場合は、その超過した額

(3) 対象者の扶養義務者は、用具を納入する業者に対し給付券を添えて前号により負担することとされている額を支払うものとする。

(費用の支払い等)

第7条 村長は、用具を納入した業者から請求があったときは、当該用具の給付に要した費用から前条第2項の規定により給付決定者が直接当該事業者に支払った額を控除した額を支払うものとする。

2 前項による請求は、請求書に給付券を添付して行うものとする。

(用具の管理)

第8条 用具の給付を受けた者は、当該用具を給付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

2 前項の規定に反した場合には、村長は、当該給付に要した費用の全部又は一部を返還させることができるものとする。

(台帳の整備)

第9条 村長は、用具の給付等の状況を明確にするために、神津島村小児慢性疾病児童等日常生活用具給付台帳(様式第6号)を整備しておくものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成29年8月1日から施行する。

(令和2年要綱第9号)

1 この要綱は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和2年要綱第15号)

1 この要綱は、公布の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。

別表第1(第2条、第6条関係)

種目

対象者

性能等

耐用年数

基準額

便器

常時介助を要する者

小児慢性特定疾病児童が容易に使用し得るもの(手すりを付けることができる。)

8年

4,900円

特殊マット

寝たきりの状態にある者

じょくそう防止又は失禁等による汚染若しくは損耗を防止できるもの

5年

21,560円

特殊便器

上肢機能に障害のある者

足踏ペダルにて温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

166,320円

特殊寝台

寝たきりの状態にある者

腕、脚等の訓練ができる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの

8年

169,400円

歩行支援用具

下肢が不自由な者

おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ、歩行器等であること。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

ア 小児慢性特定疾病児童の身体機能の状態を十分踏まえたものであって必要な強度と安定性を有するもの

イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具となるもの

8年

66,000円

入浴補助用具

入浴に介助を要する者

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、小児慢性特定疾病児童又は介護者が容易に使用し得るもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

99,000円

特殊尿器

自力で排尿ができない者

尿が自動的に吸引されるもので、小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの

5年

73,700円

体位変換器

寝たきりの状態にある者

介助者が、小児慢性特定疾病児童の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの

5年

16,500円

車いす

下肢が不自由な者

小児慢性特定疾病児童の身体機能を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの

5年

77,440円

頭部保護帽

発作等により頻繁に転倒する者

転倒の衝撃から頭部を保護できるもの

3年

13,380円

電気式たん吸引器

呼吸器機能に障害のある者

小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの

5年

62,040円

クールベスト

体温調節が著しく難しい者

疾病の症状に合わせて体温調節のできるもの

1年

22,000円

紫外線カットクリーム

紫外線に対する防御機能が著しく欠けて、がんや神経障害を起こすことがある者

紫外線をカットできるもの

41,580円

ネブライザー(吸入器)

呼吸機能に障害のある者

小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの

5年

39,600円

パルスオキシメーター

人工呼吸器の装着が必要な者

呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、介助者等が容易に使用し得るもの

5年

173,250円

ストーマ器具(蓄便袋)

人工肛門を造設した者

小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの

113,520円

ストーマ器具(蓄尿袋)

人工膀胱を造設した者

小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの

149,160円

人工鼻

人工呼吸器の装着又は気管切開が必要な者

小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの

128,700円

別表第2(第6条関係)

徴収基準額表

階層区分

世帯の階層(細)区分

徴収基準月額

加算基準月額

A階層

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯

0円

0円

B階層

A階層を除き当該年度分の特別区民税または市町村民税の非課税世帯

1,100円

110円

C階層

A階層及びB階層を除き当該年度分の特別区民税又は市町村民税均等割の額のみ課税世帯

2,250円

230円

D階層

A階層、B階層及びC階層を除き当該年度分特別区民税又は市町村民税の課税世帯であって、その特別区民税又は市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯

所得割の年額3,000円以下

D1階層

2,900円

290円

3,001~5,800円

D2階層

3,450円

350円

5,801~8,700円

D3階層

3,800円

380円

8,701~13,000円

D4階層

4,250円

430円

13,001~17,400円

D5階層

4,700円

470円

17,401~22,400円

D6階層

5,500円

550円

22,401~28,200円

D7階層

6,250円

630円

28,201~58,400円

D8階層

8,100円

810円

58,401~75,000円

D9階層

9,350円

940円

75,001~96,600円

D10階層

11,550円

1,160円

96,601~121,800円

D11階層

13,750円

1,380円

121,801~175,500円

D12階層

17,850円

1,790円

175,501~221,100円

D13階層

22,000円

2,200円

221,101~380,800円

D14階層

26,150円

2,620円

380,801~549,000円

D15階層

40,350円

4,040円

549,001~579,000円

D16階層

42,500円

4,250円

579,001~700,900円

D17階層

51,450円

5,150円

700,901~849,000円

D18階層

61,250円

6,130円

849,001~1,041,000円

D19階層

71,900円

7,190円

1,041,001円以上

D20階層

全額

左の徴収基準額の10%ただし、その額が8,560円に満たない場合は8,560円

備考

1 徴収月額の決定の特例

ア A階層以外の各階層に属する世帯から2人以上の児童が、同時に別表2の徴収基準額表の適用を受ける場合は、その月の徴収基準月額の最も多額な児童以外の児童については、同表に定める加算基準月額によりそれぞれ算定するものとする。

イ 10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。

ウ 児童に民法(明治29年法律第89号)第877条に規定する当該児童の扶養義務者がないときは、徴収月額の決定は行わないものとする。ただし、児童本人に区市町村民税が課されている場合は、本人につき、扶養義務者に準じて徴収月額を決定するものとする。

2 世帯階層区分の認定

(1) 認定の原則

世帯階層区分の認定は、当該児童の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に児童を扶養しているもののうち、当該児童の扶養義務者のすべてについて、その区市町村民税等により行うものである。

(2) 認定の基礎となる用語の定義

ア 「児童の属する世帯」とは、当該児童と生計を一にする消費経済上の一単位を指すのであって、夫婦と児童が同一家屋で生活している標準世帯はもちろんのこと、父が農閑期で出稼ぎのため数か月別居している場合、病気治療のため一時土地の病院に入院している場合、父の職場の都合上他の土地で下宿し時々帰宅することを例としている場合などは、その父は同一世帯に属しているものとする。

イ 「扶養義務者」というのは、民法第877条に定められている直系血族(父母、祖父母、養父母等)、兄弟姉妹(ただし、就学児童、乳幼児等18歳未満の兄弟姉妹で未就業の者は、原則として扶養義務者としての取扱いはしないものとする。)並びにそれ以外の三親等内の親族(叔父、叔母等)で家庭裁判所が特別の事情ありとして、特に扶養の義務を負わせるものである。ただし、児童と世帯を一にしない扶養義務者については、現に児童に対して扶養を履行している者(以下「世帯外扶養義務者」という。)の他は、認定に際して扶養義務者としての取扱いを行わないものとする。

ウ 認定の基礎となるのは、

Ⅰ 所得税法(昭和40年法律第33号)

Ⅱ 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)

Ⅲ 災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定

Ⅳ 平成30年8月30日健発0830第7号厚生労働省健康局長通知「小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業における寡婦控除等のみなし適用に係る取扱いについて」によって計算された、地方税法により賦課される区市町村民税、(ただし、所得割を計算する場合には、地方税法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しない。)、生活保護法による保護及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付(以下「支援給付」という。)である。

・ 平成23年7月15日雇児発0715第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「控除廃止の影響を受ける費用徴収制度等(厚生労働省雇用均等・児童家庭局所管の制度に限る。)に係る取扱いについて」(以下、本通知)の規定によって再計算しない取扱いを原則とする。

ただし、令和2年3月31日以前に日常生活用具の給付を受けている児童等が属し、その徴収基準月額の算定にあたり本通知を適用していた世帯については、それまでに判定された階層区分から不利益な変更が生じることがないよう、区市町村の判断により、本通知の規定による調整方法を行うことにより経過措置を講じることも可能とする。

・ 生活保護については、現在生活扶助、医療扶助等の保護を受けている事実、支援給付については支援給付を受けている事実、区市町村民税については、当該年度の区市町村民税の課税(地方税法第292条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合に同法295条第1項(第2号に係る部分に限る。以下この号において同じ。)の規定により当該市町村民税が課されないこととなる者及び同法第292条第1項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻していない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻していないもの」と読み替えた場合に同法第295条第1項の規定により当該市町村民税が課されないこととなる場合を含む。)又は免除(地方税法第323条による免除。以下同じ。)の有無をもって認定の基準とする。

・ 当該年度の区市町村民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては、これが判明するまでの期間は、前年度の区市町村民税によることとする。

(3) 徴収基準額表の適用時期

別表2「徴収基準額表」の適用時期は、毎年7月1日を起点として取扱うものとする。

3 徴収基準額表中、徴収基準月額欄に「全額」とあるのは、当該児童の措置に要した費用について、区市町村が徴収する額は、費用総額を超えないものであること。

4 徴収金基準額の特例

災害等により、前年度と当該年度との所得に著しい変動があった場合には、その状況等を勘案して実情に即した弾力性のある取扱いをして差し支えないものとする。

5 その他

令和元年度の生活保護基準の見直しによる影響を受けないよう、「児童福祉法による保育所運営費国庫負担金について(昭和51年4月16日厚生省発児第59号の2厚生事務次官通知)第4保育所徴収金(保育料)基準額表備考3(3)に準じて、B階層の対象世帯のうち、特に困窮していると区市町村の長が認めた世帯についても、A階層と同様の取扱いとすること。

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神津島村小児慢性特定疾患児童等日常生活用具給付事業実施要綱

平成29年8月1日 要綱第12号

(令和2年6月24日施行)