○神津島村キャンプ等禁止区域に関する条例施行規則

平成30年6月7日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、神津島村キャンプ等禁止区域に関する条例(平成30年神津島村条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(禁止区域内におけるキャンプ及びキャンプ場設置の許可申請)

第2条 条例第4条第1項のただし書きの規定による許可(以下「許可」という。)を受けようとする者(数人が共同で行うキャンプについて許可を受けようとする場合にあっては、その代表者)は、当該キャンプを行おうとする日の1ヶ月前までにキャンプ許可申請書(様式第1号)に当該キャンプを行おうとする場所の位置を記した地図を添えて村長に提出しなければならない。野宿については、何人も申請できないものとする。

2 キャンプ場を設置しようとするものは、次の各号の条件を厳守のうえ、キャンプ場の設置を予定する3か月前までにキャンプ禁止区域内キャンプ場設置許可申請書(様式第4号)に、キャンプ場を設置しようとする場所の位置を記した地図及び施設全体図、詳細図、事業がわかる書類、各種許可書の写しを添えて村長に提出しなければならない。

(1) 神津島村に住所を有し、事業を行う許可を有するもの

(2) 環境省及び東京都等の許可を得たもの

(3) 災害時等の事前の避難の指示等に従うもの

(4) その他、村が定めるもの

(許可証等の交付等)

第3条 村長は前項の規定による申請があった場合において、許可することを適当と認めたときは、当該申請者にキャンプ許可証(様式第2号)及びキャンプ許可票(様式第3号)を交付するとともに当該区域を管轄する条例第4条第2項に規定する関係職員(以下「関係職員」という。)にその旨を通知するものとする。

2 村長は前条第2項の規定による申請があった場合において、許可することを適当と認めたときは、当該申請者に神津島村キャンプ禁止区域内キャンプ場設置許可書(様式第5号)を交付するとともにその旨を公示するものとする。

(許可証の携帯等)

第4条 許可を受けた者は、当該キャンプを行う場合は、常にキャンプ許可証を携帯し、その場所の見えやすい所にキャンプ許可票を掲示しておかなければならない。

2 許可を受けた者は、キャンプ場の設置を行う場合は、常に神津島村キャンプ禁止区域内キャンプ場設置許可書(様式第5号)をその施設の見えやすい所に掲示しておかなければならない。

3 許可を受けた者は、関係職員の請求があったときはキャンプ許可証を提示しなければならない。

(許可の取消し)

第5条 村長は、許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該許可を取り消すことができる。

(1) キャンプ許可申請書に記入した目的以外の目的でキャンプを行ったとき。

(2) その他許可条件に違反したとき。

(3) 村長が必要と認めたとき。

(関係職員の指定)

第6条 条例第4条第2項の規定による関係職員の指定は、次の各号の掲げる者のうちから村長が行うものとする。

(1) 神津島村職員

(2) その他村長が認めた者

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

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神津島村キャンプ等禁止区域に関する条例施行規則

平成30年6月7日 規則第6号

(令和4年3月8日施行)