○神津島村道路占用料徴収条例

平成30年3月7日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条の規定により、村が法第32条第1項の規定による道路の占用(以下「占用」という。)の許可を受けた者(以下「占用者」という。)から徴収する道路の占用料(以下「占用料」という。)の額及び徴収方法について定めることを目的とする。

(占用料の額)

第2条 占用料の額は、別表により算出した額に100分の8を乗じて得た額を加えた額とする。ただし、その額に1円未満の端数が生じたときは切り捨てるものとする。

2 占用者から徴収する占用料の額は、前項の規定による月ぎめ額に占用開始の日の属する月から占用終了の日の属する月までの月数を乗じたものとする。ただし、占用の期間が30日を超えないものについては、その月数を1月とする。

3 占用者から徴収する占用料の額の基礎となる占用の面積で、1平方メートル未満のもの又は1平方メートル未満の端数は、1平方メートルに、占用の長さで1メートル未満のもの又は1メートル未満の端数は、1メートルに、それぞれ切り上げるものとする。

(占用料の減免)

第3条 村長が、占用が次の各号の1に該当すると認めたときは、占用者の申請により、占用料の額の一部又は全部を免除することができる。

(1) 法第39条第2項但書に該当する事業又は地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条第1項に規定する公営企業のために占用するとき。

(2) 公共の用に供する電気、ガス、水道又は下水道の事業のために占用するとき。

(3) 無料で、常時一般通行の用に供し、これによって交通の便益を増進することができる路端の占用による仮歩道の設置のために占用するとき。

(4) 道路に出入する通路を設けるために必要な路端、法敷又は側こう上を占用するとき(車両等の歩道横断に必要な舗道防護施設を含む。)

(5) 地先から雨水又は汚水をみぞ等に排せつするに必要な排水管の埋設のために占用するとき。

(6) 現に家屋の敷地である沿道宅地の前から道路に出入する道路の設置のために法敷を占用するとき。ただし、通路の幅(道路に沿う長さ)180センチメートル以上のものを除く。

(7) 水道管の各戸引込管の設置のために占用するとき。

(8) 恒例による松かざり、祭典等のために臨時に占用するとき。

(9) 前各号のほか村長が特に必要があると認めたとき。

(占用料の徴収方法)

第4条 村長は占用を許可したときは、直ちに第2条の規定による占用料の納額告知書を占用者に交付するものとする。

2 占用者は、占用の開始の前に占用料を村に納付しなければならない。

3 村長は、特に必要があると認めたときは、前項の規定にかかわらず、次の各号の1によって占用料を村に納付させることができる。

(1) 占用期間が2年以上にわたる場合は年額により毎年その年額の前納

(2) 占用料が特に多額である場合又はその他の事由により一時に全額の納付が困難である場合は、3回以内の分割納付

4 既に納付した占用料は、村の都合で占用の許可を取り消した場合に、取り消した日の属する月以後の分を還付するのほか、これを還付しない。

(延滞金の額)

第5条 法第73条第2項の規定による延滞金は、収入金額(100円未満の端数があるとき又は100円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。)について、延滞日数に応じ、年14.5パーセントの割合をもって計算した金額とする。

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、村長が定める。

(施行期日)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

道路占用料金表

占用種別

占用単価

単位

電柱、本柱

10円

月1本又は1箇当り

支線及支線柱

5円

柱類

10円

立看板

15円

地下埋設物口径10糎未満

2円

月1メートル当り

〃 10糎以上

4円

営業用商品置場

10円

月1平方メートル当り

材料置場(土木建築材料一時置場を含む。)

5円

以上列記したもののほかの占用

3円

月1平方メートル又は1箇当り

神津島村道路占用料徴収条例

平成30年3月7日 条例第2号

(平成30年4月1日施行)