○神津島村立神津中学校校庭夜間照明設置条例施行規則

平成29年9月12日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、神津島村立神津中学校校庭夜間照明設置条例(平成29年神津島村条例第15号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、神津島村立神津中学校校庭夜間照明(以下「夜間照明」という。)の管理運営等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(処務会計の基準)

第2条 夜間照明の処務会計については神津島村組織規則(平成6年神津島村規則第8号)及び神津島村財務規則(昭和32年神津島村規則第1号)等に準拠して執行しなければならない。

(使用時間)

第3条 夜間照明の使用時間は午後4時から午後10時までを原則とする。ただし、臨時に必要があると認められる場合は、村長は時刻を変更することができる。

(使用許可申請)

第4条 条例第4条の規定により使用許可を受けようとする者は、様式第1号による使用許可申請書を村長に提出しなければならない。

(使用許可)

第5条 村長は前条の規定による申請書を受理したときは、内容を審査し支障がないと認めたときは、使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(使用の変更)

第6条 使用者が申請書の記載事項を変更し、又は使用を取り消そうとするときには、その旨届け出なければならない。

(使用料)

第7条 夜間照明を使用する者は、1時間につき1,000円の使用料を納付しなければならない。

(使用料の減額又は免除の申請)

第8条 条例第7条の規定により、使用料の減額又は免除を受けようとする者は、様式第3号による使用料減免申請書を村長に提出しなければならない。

(使用料の減免)

第9条 条例第7条の規定に基づく使用料の減免は次に掲げる各号に該当する場合、使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 公共団体又は公共的団体が公益のために使用するとき 全額

(2) 村内の公共的性格を備える団体又はグループが、条例第1条の設置目的のために使用すると認められるとき 半額

(3) その他村長が特に認めたとき 全額又は半額

(使用者の遵守事項)

第10条 使用者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 使用の許可を受けた目的以外に使用し、又は転貸しないこと

(2) 許可を受けないで、特別な設備をし、又は造作を加えないこと

(3) 施設及び設備を毀損し、又は汚損しないこと

(4) 騒音を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと

(5) 施設、設備を損傷し、又は滅失したときは、直ちに管理者又は係員に引き継ぐこと

(6) その他管理者の指示したことを守ること

(7) 使用者は次の者を参集させてはならない

 伝染性疾患者、精神異常と認められる者

 凶器、爆発物その他危険物を所持する者、又は所持の疑がある者

(破損滅失の届出)

第11条 使用者は施設又は設備を破損し、又は滅失したときは、速やかにその旨を届け出なければならない。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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神津島村立神津中学校校庭夜間照明設置条例施行規則

平成29年9月12日 規則第16号

(平成29年9月12日施行)