○神津島村離島体験施設設置条例施行規則

平成29年9月12日

規則第15号

(総則)

第1条 この規則は、神津島村離島体験施設設置条例(平成29年神津島村条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請書)

第2条 条例第3条第1項に規定する、神津島村離島体験施設(付属設備を含む。以下「離島体験施設」という。)の使用許可及び条例第9条の規定による設備の設置及び搬入の許可を受けようとする者は、使用の7日前までに、離島体験施設使用許可申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。ただし、特別な事由があるときは、この期限によらないことができる。

2 施設の使用許可は許可申請書の受け付け順位を優先する。

3 第1項の許可申請書により許可した日時以外の使用許可について、本村に住所を有する個人又は団体の使用者が、条例第1条の目的のために使用するときは許可申請書の提出を省略することができる。

(施設の占有使用)

第3条 村長は条例第4条に反しない内容で、貸切りを行うことに妥当性を有することを条件に、施設の占有使用を許可することができる。

(使用許可書等の交付)

第4条 村長は、離島体験施設の使用を許可したときは、離島体験施設使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。ただし、第2条第3項による申請はこれを省略する。

(使用料)

第5条 条例第6条に規定する使用料は、別表に掲げる額とする。

(使用料の減額又は免除の申請)

第6条 条例第6条第2項、第3項の規定により、使用料の無料、減額又は免除を受けようとする者は、様式第3号による使用料減額、免除申請書を村長に提出しなければならない。

(使用料の減免)

第7条 条例第6条第2項、第3項の規定に基づく使用料の減免は次に掲げる各号に該当する場合、使用料を無料、減額し、又は免除することができる。

(1) 公共団体又は公共的団体が公益のために使用するとき 半額

(2) 村内の公共的性格を備える団体若しくはグループが、公共目的のために使用すると認められるとき 半額

(3) その他村長が特に必要と認めたとき 全額又は半額

(使用時間)

第8条 この施設の使用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、村長が特別に認めた場合はこの時間によらないことができる。

(使用者の遵守事項)

第9条 使用者は、次の各号に掲げた事項を遵守しなければならない。

(1) 火災及び盗難防止に努めること

(2) 施設及び設備を棄損し、又は汚損しないこと

(3) 許可なく物品等を販売しないこと

(4) 騒音を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと

(5) その他職員及び係員の指示に従うこと

(破損滅失の届出)

第10条 使用者は、施設又は設備を破損し、又は滅失したときは、速やかにその旨を届けなければならない。

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成29年10月1日から適用する。

別表(第5条関係)

区分

半日

全日

夜間

備考

和室

2,000円

3,000円

2,000円


調理室

1,000円

1,500円

1,000円


全面

3,000円

5,000円

3,000円


備品

500円

1,000円

500円

調理設備

(1) 半日とは4時間以内をいい、全日とは4時間を超え8時間以内とする

(2) 夜間とは、午後5時30分から午後10時までとする

(3) 一日使用する場合は、全日と夜間料金を合算する

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神津島村離島体験施設設置条例施行規則

平成29年9月12日 規則第15号

(平成29年9月12日施行)