○神津島村立神津中学校校庭夜間照明設置条例

平成29年9月12日

条例第15号

(設置)

第1条 神津島の社会教育及びスポーツの振興、生活改善の推進、保健及び福祉の増進、生活便益の確保等施設として神津島村立神津中学校校庭夜間照明(以下「夜間照明」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 照明の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 神津島村立神津中学校校庭夜間照明

(2) 位置 神津島村1741番地

(管理及び運営)

第3条 夜間照明の管理は村長とし、管理運営に関する事務は教育委員会の所管とする。

(使用の許可)

第4条 夜間照明を使用しようとする者は、あらかじめ村長の許可を受けなければならない。

2 夜間照明の使用を許可する場合においては、管理上必要な使用条件を付することができる。

(使用の制限)

第5条 村長は、使用者が次の各号の1に該当する場合は、夜間照明の使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認めるとき

(2) 管理上支障があると認めるとき

(3) その他、村長がその使用を不適当と認めるとき

(使用許可の取消し等)

第6条 村長は、使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号の1に該当すると認めたときは、使用の条件を変更し、又は使用を停止し、又は許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき

(2) 使用許可の条件に違反したとき

(3) その他村長が管理上特に必要があると認めたとき

(使用料)

第7条 夜間照明の使用者は、この条例に基づく規則に定める額の使用料を納入しなければならない。ただし、村長が公用又は公益上その他特別の理由があると認めたときは、使用料を減免することができる。

(使用料の返還)

第8条 既納の使用料は返還しない。ただし、次の各号の1に該当する場合は、その全部又は一部を返還することができる。

(1) 使用者の責に帰さない理由により使用することができなくなったとき

(2) 使用日の前日までに使用許可の取消しを申し出たとき

(3) 使用変更に相当の理由があると認めたとき

(使用者の義務)

第9条 使用者は、許可を受けた目的以外に使用し、又は使用の権利を譲り渡し、若しくは転貸することができない。

2 使用者は、その使用を終わったとき、又は使用を停止されたとき、若しくは、使用の許可を取り消されたときは、直ちにその使用場所を原状に復さなければならない。

3 使用者が前項の義務を履行しないときは、村長がこれを代行し、その費用を使用者から徴収する。

(特別施設の承認)

第10条 使用者は、その使用に当たって特別の設備を設け、又は特別物件を搬入しようとするときは、あらかじめ村長の許可を受けなければならない。

(損害賠償)

第11条 使用者は、その責に帰すべき事由により使用中に施設及び備品等を毀損し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。

(規則への委任)

第12条 この条例の定めるもののほか、夜間照明の管理及び運営について必要な事項は、規則で別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

神津島村立神津中学校校庭夜間照明設置条例

平成29年9月12日 条例第15号

(平成29年9月12日施行)