○神津島村大腿骨骨折等の患者に対する交通費助成実施要綱

平成28年4月1日

要綱第3号

(目的)

第1条 この要綱は、手術を要する大腿骨骨折等により島外の医療機関に受診しなければならない場合に要する移動経費を助成することで、村民の経済的負担を軽減し、健康の保持と福祉の増進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 本事業の実施主体は、神津島村とする。

(助成の対象)

第3条 この要綱により助成を受けようとする者(以下「受給対象者」という。)は、神津島村に住所を有し、かつ居住している者とし、その介助者も対象とする。

2 受給対象者は、島外の医療機関での手術を要する大腿骨の骨折(確定又は疑い)、若しくは脊椎又は骨盤部の骨折及びその他の疾病により神津島診療所での診療では治療の完結が不可能であり、病状の悪化をきたす可能性があることから臥位での移動が不可欠である旨の神津島村国民健康保険直営診療所の医師の診断による者とする。

(助成額)

第4条 助成金の額は、島外の医療機関に受診するために要した交通費の全額とし、助成の対象となる移動経費は別表に定める。ただし、助成限度額は10万円とする。

(助成金の交付申請)

第5条 この要綱に定める神津島村大腿骨骨折等の患者に対する交通費助成金(以下「助成金」という。)の受給対象者は、神津島村長(以下「村長」という。)に対して、関係書類を添付した助成金交付申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

2 第1項の申請は、島外の医療機関へ移動した日の翌日から起算して1年を経過した日以降はすることができない。

3 特別な事情により本人が申請できない場合は、扶養義務者又は親族等が本人に代わり申請ができるものとする。

(助成金交付決定通知書)

第6条 村長は、前条に規定する申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当であると認めた者については、助成金交付決定通知書(様式第2号)により通知する。

(助成金の請求)

第7条 前条の規定により助成の決定を受けた者は、助成金の交付の請求をするときは、神津島村大腿骨骨折等の患者に対する交通費助成金交付請求書(様式第3号)によるものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年要綱第1号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

種類

助成額

対象経費

交通費

船賃

割引後の額の経費全額を助成する。

(往路料金)

大型船の場合は、原則として船舶利用料金は1等料金とする。ただし、2等利用の場合はその料金を対象とし、その料金にて精算するものとする。また、1等料金を超える場合は自己で精算するものとする。

高速船の場合は、その利用が適当であると認められる利用席分とし、患者分3席、介助者分1席までとする。

航空賃

割引後の額の全額を助成する。

(往路料金)

航空機の利用については、その利用が適当であると認められる利用席分とし、患者分3席、介助者分1席までとする。

介護タクシー賃

係る経費の全額を助成する。

(往路料金)

調布飛行場又は船舶の到着港から医療機関までの移動に際し、介護タクシーの利用が適当であると認められるものとする。

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神津島村大腿骨骨折等の患者に対する交通費助成実施要綱

平成28年4月1日 要綱第3号

(令和5年4月1日施行)