○神津島村職員の初任給調整手当支給に伴う規則

平成28年3月8日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、神津島村職員の給与に関する条例(昭和26年神津島村条例第53号。以下「条例」という。)に基づき職員の初任給調整手当に関する必要な事項を定めることを目的とする。

(初任給調整手当の支給)

第2条 条例第7条の2第1項に規定する初任給調整手当を支給する職は、次の各号に掲げる職で専門的知識を有し、かつ、採用による欠員の補充が困難又は特別の事情があると認められる職員に対して給料の支給方法に準じて支給する。

(1) 医療職給料表(二)の適用を受ける職員 4級、3級、2級及び1級の職務

(2) 行政職給料表(一)の適用を受ける職員 5級、4級、3級、2級及び1級の職務

(初任給調整手当の支給期間及び支給額)

第3条 前条の職員に支給する初任給調整手当の支給期間及び支給額は、次の各号に定めるところによる。

(1) 医療職給料表(二)の適用を受ける職員で神津島村職員以外の経験年数が15年以上の者

 採用の日から1年間 月額50,000円以内

 前アの期間が満了する日の翌日から1年間 月額45,000円以内

 前イの期間が満了する日の翌日から1年間 月額40,000円以内

 前ウの期間が満了する日の翌日から1年間 月額35,000円以内

 前エの期間が満了する日の翌日から1年間 月額30,000円以内

 前オの期間が満了する日の翌日から1年間 月額25,000円以内

 前カの期間が満了する日の翌日から1年間 月額20,000円以内

 前キの期間が満了する日の翌日から1年間 月額15,000円以内

 前クの期間が満了する日の翌日から1年間 月額10,000円以内

 前ケの期間が満了する日の翌日から1年間 月額5,000円以内

(2) 医療職給料表(二)の適用を受ける職員で神津島村職員以外の経験年数が15年未満の者 前号の各期間に対応する月額の2分の1の額

(3) 行政職給料表(一)の適用を受ける職員で、特別な専門知識を有すると村長が認めた者

 採用の日から1年間 月額5,000円

 前アの期間が満了する日の翌日から1年間 月額4,000円

 前イの期間が満了する日の翌日から1年間 月額3,000円

 前ウの期間が満了する日の翌日から1年間 月額2,000円

 前エの期間が満了する日の翌日から1年間 月額1,000円

2 前号に掲げる期間には、休職の期間は算入しない。また、当該手当支給対象職員が離職し、その後再び当該手当支給対象職員として採用された場合は、既に支給した期間を支給済期間及び額とみなし、支給した以後の期間の額を支給する。

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

神津島村職員の初任給調整手当支給に伴う規則

平成28年3月8日 規則第2号

(平成28年3月8日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成28年3月8日 規則第2号